- 締切済み
任意団体から法人化した際の賃貸借契約について
こんにちは、少し初めてのことで難義しており、不動産法律に詳しいかたにお尋ねします。 現在、任意団体(個人)にて事務所賃貸借契約をしているのですが、組織が法人化(一般財団法人)したため、賃貸借契約書自体新規の蒔き直しが必要であるのかお伺いします。現在オーナーとも協議しておりますが、旧個人から法人代表者の変更は発生しないため、法人組織への変更条文、資産事業継承による条文を加えた誓約書等で対応できるのか?どのような書面でどのように記載すれば良いのかお伺いできればと思います。 原契約に対し、変更契約ないし覚書とは少し違うかと思いますので、その点もお伺いできればと思います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1
個人と法人とは別人格ですから法的には継続性が全くありません。常識的に考えて別個の契約になります。 ただし、オーナーが継続でいいよというならそれもあり得るでしょうが、条件などきちんと詰める必要があるでしょう。第三者が口出しできる問題ではありません。
お礼
回答頂き有難うございました。 当初オーナーとしては新規契約との話も出ていたのですが、全く問題が発生していないテナントであり、 代表も変更しない、契約終了時の敷金返還処理などを考えた場合、手間がかかるとの判断で、資金承継、原状回復義務承継で進めるこで対応できないかとの事でしたので。