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新会社法(商法改正)にて

5月に株式会社を設立するために準備をしています。 改正法では、発起設立の場合には「登記時に必要な銀行の資本金出資払込保管証明書が不要となり、会社代表者が作成した証明書に通帳のコピーを添付する」との事です。ここで質問なんですが、 1.会社代表者が作成した証明書とはどのようなものでしょうか?(どのような雛形なのですか?) 2.この通帳のコピーとは、法人名義のものでなければいけないのでしょうか?(代表者の個人名義講座ではだめ?)ある銀行に問い合わせしたところ、周知されておらずよくわからないとの回答でした。ちなみに資本金は100万円を予定してます。 よろしくお願い致します。

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noname#58429
noname#58429
回答No.4

追加補足 ○事前に万全の準備をして、5/1に新会社法に基づく設立登記申請は可能です。 ○これがいわゆる新会社法適用第1号となるケースです。 ○これを狙っている方は、全国に相当数いると推定されます。

taiyo99
質問者

お礼

gyousei4305 様 ありがとうございます。 勉強をかねて自分で登記してみようと考えてます。 ところで、1口1万円100株を設立発行株式とする場合の発行可能株式総数の目安はどれ位にしたらいいのでしょうか?法的に制約がありますか?

taiyo99
質問者

補足

本日登記の手続きが終わりました。 素人でも意外と簡単で、あっさりしてるんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#58429
noname#58429
回答No.3

追加補足 会社法施行日 平成18年5月1日に決定! 本日、会社法の施行日を定める政令が公布されました。 今日の官報の10ページ目の左下隅に記載されています。 下記URLをクリックし、上から5番目の項目をご覧ください。 http://kanpou.npb.go.jp/20060329/20060329g00069/20060329g000690000f.html

taiyo99
質問者

お礼

gyousei4305 様 色々とありがとうございます。 法務局が近所らしいので自分で手続きしてみます。 施工が5月1日ということは、設立日は5月1日ではだめなんでしょうね。

noname#58429
noname#58429
回答No.2

追加補足 施行日は現国会の行方次第ですから、国会の状況を見守るしかないです。 法人設立手続きは、本人申請でできますが、その手間隙と専門家への支払手数料とのバランスを考えて、選択することです。 なお、法人設立後、税務署・都道府県税・市町村税の届、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所に労災・雇用・厚生年金と健康保険の手続等、また業種によっては許認可登録や届出が必要なケースもあります。法人設立に伴うこのような諸手続きもあわせてご準備されますように蛇足ながら申し添えます。

noname#58429
noname#58429
回答No.1

発起人代表者の口座に各出資者が振込みしたことがわかる通帳コピーを銀行の残高証明に添付することで、出資の事実と資本金払い込み完了を確認するという実務になりそうです。 確認会社の資本金払い込みと同様の手順ということになりそうです。 まだ法施行日が未定で、実際の法人登記事務の事例がないので確答ではないですが・・

taiyo99
質問者

お礼

gyousei4305 様 早速ありがとうございます。 色々な媒体で今年の5月に改正法施行と言っているようですが、まだ正式じゃないんですよね・・ やはりプロに依頼したほうが良いんでしょうね。

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