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買戻特約の契約費用
買戻特約の登記申請するときは、契約費用が登記事項とされていますが、民法第五百五十八条には「 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」とあります。従って特約なき場合、登記すべき契約費用は、実際の契約費用の半額でよろしいか?
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- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.3
すまぬ。No2はカットで。 控除の可否はコンメンタールに記載がなく、登記にくわしくないワシには手に余る。
- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.2
>売買代金を契約費用の半分を控除した金額として契約すればよろしいのですね。 ご説のとおりである。あらかじめ半分控除したものを「契約の費用」とするのはなんら問題ない。
- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.1
>実際の契約費用の半額でよろしいか? よろしくない。 たしかに、民法558条は債務者負担の割合を示したものであるが、内部関係の問題にすぎないから、583条の買戻し権実行の登記すべき「契約の費用」と関係がない。 558条の「契約の費用」とは、債務者の負担する契約の費用のことをいうのでなく、契約費用全額のことをいう。
補足
ということは、買戻し権行使に際して契約費用全額を償還しなければならないので、折半にするのであれば、売買代金を契約費用の半分を控除した金額として契約すればよろしいのですね。