土地買戻しの特約
都市機構の案内を読んでいたら、「取得目的;住宅の建設義務期間等」に[将来居住の場合は土地譲渡契約締結日から10年以内に住宅1戸を建設し、かつ、継続して自ら居住]とあります。また、「買い戻し特約」として[土地譲渡契約締結日から7年間の買戻し特約を付けるとともに、所有権移転登記と同時に、その旨登記いたします。(「将来居住用宅地」については、買戻しの特約期間が土地譲渡契約締結日から10年間となります。)
なお、買戻しの特約期間内であっても、住宅の建設が完了した時点で、買戻し特約の登記を抹消することができます。]とあります。
更に「契約の解除等」で[違反した時は・・・・]と書いてあります。
しかし、10年という長い間には転勤、親の介護などで他の地方に住まざるを得ないときや、病気や急な出費で手放さざるをえない場合や、気が変って全く別の土地に住みたくなる事もあるはずです。また、買戻しの 特約期間を過ぎてから建てたくなる場合もあるはずです。
土地代金の支払いが済んでいても諸事情は考慮されずに、買い戻し又は解約となり一定の違約金と土地使用料を支払わなければならないのでしょうか?
機会があったら都市機構の人に直接きいてみようと思いますが、詳しい方がおられたら教えて下さい。
お礼
ご親切な回答有難うございます。法務局と聞くとなんとなく難しそうで「二の足」になり勝ちですが、相談窓口があるとの事で一度足を運んで見ます。