※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約の特約とは?)
賃貸契約の特約とは?
このQ&Aのポイント
賃貸契約の特約とは、借主と大家との間で合意された修繕費の負担区分のことです。
特約がない場合、借主は通常の用法に従った自然損耗部分の補修費を負担する必要はありません。
しかし、特約がある場合には、借主は特約に基づいて定められた負担区分に従って修繕費を支払わなければなりません。
2DKのマンション家賃8万8千円の賃貸で約10年間暮らし、退去、敷金清算後に、大家から
「通常の用法に従っていて自然に生じた損耗部分については、特約がない限り、借主は補修費を負担する必要はないのですが、貴方様と交わした契約では負担区分表により明確に借主が負担する区分が定められていると判断します。」と手紙がきました。
リフォーム修繕費の負担を要求してきました。ユニットバス、キッチンを含む全室、完全なリフォームの見積もりが送られてきて、110万~120万です。そのうち貸借人が負担すべき分を折半しろと言っています。
しかし、賃貸契約書のどこにも特約という文字はありません。
大家は、特約は「修繕費の負担区分」という条項の事を指しているようです。
その内容は、「本物件の建物部分に関する修繕等の費用は甲(賃貸人)負担とし、その他の部分に関する小修繕等の費用は乙(賃借人)負担とする」「前項の費用の負担区分の他、※別途手直負担区分表に掲げる手直し費用については、別表に従って甲、乙がそれぞれ負担するものとする」
上記の条項は、特約になるのでしょうか?
特約になるとすれば、自然損耗、経年変化した分も、区分表に従って、賃借人である私が支払わなければならないのでしょうか?
※別表の一例を紹介すると
雨戸・窓・網戸・扉等については
貸主負担→雨戸の敷居・戸袋等の修理、取替え、窓の建付修理、窓枠の修理、本体の取替
借主負担→窓ガラスの取替、鍵の修理・取替、網戸の建付・補修、網の張替
お礼
回答を読むにつれて、内心ほっとしました。 なるほど「修繕費の負担区分」は、入居期間中に不具合が出たときの負担表なんですね!!勉強になりました。 これで大家の主張が間違いだと確信が持て安心しました。 たとえ裁判沙汰になっても、ひるむ事はないですね。まぁならないとは思いますが・・・ それにしても、今、弁護士の質が下がってきてるのは問題ですね。 詳しく教えて頂き、本当に本当にありがとうございます。