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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約の特約とは?)

賃貸契約の特約とは?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約の特約とは、借主と大家との間で合意された修繕費の負担区分のことです。
  • 特約がない場合、借主は通常の用法に従った自然損耗部分の補修費を負担する必要はありません。
  • しかし、特約がある場合には、借主は特約に基づいて定められた負担区分に従って修繕費を支払わなければなりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

前回も回答しましたが…、バカな大家ですね。 それは特約ではありません。 その「修繕費の負担区分」は、入居期間中に不具合が出たときの負担表です。網戸の張替を考えれば大体分かると思いますが、入居中は入居者負担ですが、退去後は大家負担です。 現在、特約として契約書に書いてある一例を挙げます。 退去時に、メンテナンス費用○万円、借り主が支払う。 退去時に、鍵交換費用として○万円、借り主に支払う。 入居期間長短を問わず、襖の張替・畳の表替えは借り主負担とする。 また、通常損耗補修特約に付いて説明きっちりしていなければ、判例で無効になったケースもあります。だから、上記について仲介業者が説明したと言う(契約書とは別に)、(その通常損耗補修特約だけに)署名・捺印が昨今では必要です。 仮に大家がバカで少額訴訟起こしてきたら訴状を検討し、答弁書を作成して簡易裁判所に提出する必要があります(答弁書の書式は簡易裁判所に用意されている)。少額訴訟ではなく通常の民事訴訟を希望しても良いです。する場合には、被通常手続に移行する旨の申出を簡易裁判所にすることができます。そうすれば、大家も弁護士に相談するでしょうから、負けると分かって引っ込みます。 支払督促に対しては、裁判所に2週間以内に異議申し立てをしないと、仮執行宣言付きの支払督促が送られてくることがあります。そこからさらに2週間放置すると、支払督促が確定してしまい、強制執行により差し押さえが行われることがあります。 10年も昔の契約書では特約とはなっていないコトが多いです。 裁判すれば、弁護士に相談すれば大家が恥をかくだけです。 あ、でも最近の《法科大学院を卒業して司法試験を通った弁護士》はバカが多いので注意を…。私の物件で、連帯保証人が生活保護者だったので、「連帯保証人増やすか保証会社に入ってくれ。」と入居者に言ったら、その入居者が他にも問題があり弁護士に相談して、「連帯保証人が生活保護者でも問題ない。」と言ったバカ弁護士が居たので…。受験する人数が減って、合格する人数が増えたので、おかしな弁護士が増えたな。 余談でした。 心配なら、少額訴訟の手続きを取られた場合や自宅に呼び出し状などが送られきた場合、国民生活センターなどに相談してください。 大丈夫ですよ。

anpanmannaomi
質問者

お礼

回答を読むにつれて、内心ほっとしました。 なるほど「修繕費の負担区分」は、入居期間中に不具合が出たときの負担表なんですね!!勉強になりました。 これで大家の主張が間違いだと確信が持て安心しました。 たとえ裁判沙汰になっても、ひるむ事はないですね。まぁならないとは思いますが・・・ それにしても、今、弁護士の質が下がってきてるのは問題ですね。 詳しく教えて頂き、本当に本当にありがとうございます。

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