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買戻権行使して所有権が移転・特約後の登記の抹消の原因日付
買戻権を行使して所有権が移転したときに、買戻特約後に設定された、所有権を目的とする抵当権が消滅する場合の 「買戻権行使による所有権移転」 がありますが、抵当権を抹消する登記は、いつなのですか?例えば、BがAに買い戻し権を行使し、売買契約を解除する通知をした。通知は8月30日付の書面でされ、9月1日にAに到達。抵当権者のCの承諾は9月2日となっています。 買い戻し権行使による所有権移転の日付は、8月30日、 しかし、抵当権抹消の原因日付は、9月1日となっています。 なぜですか???
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9月2日に、ABCが集合して、Bが払ったお金から、Aが借りている分のお金をCに支払って 9月1日買い戻しを原因とする所有権移転 同日、抵当権抹消の登記を連件で申請する。 よって、テキスト問題集は誤り。
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