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特約事項に日常生活で生じる修理費用の負担が・・・?
特約事項に日常生活において生じる修理費用を借主が負担、となっておりました。 この日常生活において生じる修理費用と言うのは、まさかとは思うのですが日常生活における経年劣化も含めた最低限の傷を補修せよ、と言う意味なのでしょうか。 退去時にこの特約のせいでリフォーム代まで請求されないか不安です。 特約事項に詳しい方、どうか教えて下さい。
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noname#75437
回答No.1
この一文だけではなんとも答えようがありません。 大家です。 東京都の物件なら条例とガイドラインで、通常の使用に おける劣化等の修繕は貸主になっています。 しかし、特約で「クロスの張替え」を費用として6万円 もてとか明記しても、部屋全体のクロス張替えの費用の 何割かであれば問題ないとされます。 特約とは、通常より強い付加条件である場合が多いです。 通常当たり前のことは特約に書きません。 今は契約前でしょうか。だったら仲介業者が十分な説明 をしないとまずいですし、契約後だとしたら契約時に その旨をきちんと説明したかどうかが問われます。 賃貸中でもかまいませんから仲介業者にといあわせて 確認すべきです。 このままでは、表記が曖昧だからもう少し明確に 表記してほしいと言いましょう。その際、東京ルールや 国土交通省のガイドラインとの差異を明確にして ほしいと言いましょう。
お礼
非常に明快な回答ありがとうございます。 早速問い合わせてみたいと思います