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買い戻し特約自動車売買契約書
買い戻し特約付き自動車売買契約書で例えば自動車を20万円で売買し、代金を渡し、1か月後に 30万円で買い戻してもらうことは可能か?。 また、その場合金利とみなされてしまうのかどうか? この方法で取引をした場合、法律に違反するのでしょうか?。 よろしくお願いします。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
要は「20万円で車を売買したように見せ掛けて、20万円を一ヶ月貸し付けて、利子10万円を取ったら違法か?」って事ですよね? たぶん、貸金業法か何か(無許認可での質屋の営業とか)に引っかかると思う。 それに、金利も異常に高いから、そっちでも違法になりそう。
noname#184258
回答No.1
20万で買った車を30万で引き取ってくれるわけが無い 20万円の車なら300円ぐらいでしょう。1円でも特約
質問者
お礼
よく考えてみたらそうですよね。 浅はかでした。 どうもありがとうございました。
お礼
はい、その通りです。 やっぱり何かしらでひっかかりますよね。 貴重なご回答ありがとうございました。