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医療費控除についての初歩的な質問
- 医療費控除についての初歩的な質問について解説します。
- 年収400万円で、年間医療費が12万円だった場合の還付金額と、交通費の加算方法について知りたいです。
- 医療費控除の申請方法や注意点にも言及します。
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通院に関する交通費は、もともと領収書(証明)を必要としていません。 メモ書きでOKになっています。 どうメモするかも決まっていませんので、領収書の余白などに、交通費のルートと金額を書いておけばいいでしょう。 確定申告の際に、医療費の明細を記入する物(税務署で無料配布している、領収書を入れる角封筒の表面に印刷されていたり、ネットでダウンロードするか、入力できます)がありますけど、必ずしも『これに』明細を記入しなければいけない、という決まりもありません。 自分で表計算ソフトを利用して一覧表を作成して、それを添付しても大丈夫です。ネット入力の場合も、「ここで入力するか、明細表は別途あるので入力しないか」を選ぶことができます。 我が家の場合、こまごました金額(1000円以下)を含めて領収書が大量にあり、確定申告の時期が近づいてから領収書を整理したり合計したりは面倒なので、税務署で配布している明細表を参考に、交通費の記入欄も作った一覧表を表計算ソフトで作り、1カ月に1回前後くらいの頻度で入力してます。
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- hata79
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医療費控除を受ける確定申告書による還付額は2,000円程度です。 計算式 給与収入400万円は、給与所得として266万円。 266万円ー38万円=228万円 228万円に対しての所得税の計算は 228万円×10%-97,500円=130,500円 医療費控除を受ける場合の計算は上記の228万円から医療費控除額を引いて再計算します。 医療費総額12万円ー10万円=20、000円(これが医療費控除額) (228万円ー2万円)×10%-97,500円=128,500円 130,500円-128,500円=2,000円 医療費控除は年末調整ではできません。 会社が貴方にくれる源泉徴収票には「130,500円」が源泉徴収税額として記載されることになります。 この額と、医療費控除を受けた場合の税額128,500円との差が「還付額」になります。 ちなみに、上記のような計算をしなくても、給与総額400万円の場合には所得税率が10%なので、医療費控除額の10%である2,000円が還付額だという計算もできます。 通院費用については公共機関利用代は、日付と金額を書き出して集計して医療費として計上します。 領収書は不要です。
- multiface
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年間医療費12万円からまず基礎控除の10万円を引くので実際の控除は2万円となり、年間の所得税率が10%と仮定すると2,000円が還付される所得税額になります。 (多少の税率の違いはあると思いますが、あくまでざっくりということで・・・) 交通費については、電車やバスなどの公共交通機関は領収書なしでも控除は受けられます。通院した日と使った交通費の金額や経路などを一覧にして付けておきましょう。もちろん、医療費の領収書を日付が一致していることは必須です。 なお、ご存じと思いますが、自動車で行った場合のガソリン代や交通費、領収書のないタクシー代などは控除を受けられません。 こんなところでおわかりでしょうか?
- mukaiyama
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>年収400万円くらいで… 課税所得はいくらほどでしょうか。 課税所得とは源泉徴収票で 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」 のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf これが 200万円強ぐらいとすれば、税率は 10%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >年間医療費が12万円だった場合、一般的にいくらくらい還付… ・当年の所得税 (12 - 10) × 10% = 2,000円のマイナス。 ただし、 ・・・元々の課税所得が 195万以下なら 1,000円のマイナス。 ・・・元々の課税所得が 197万ほどで 2万円増えることにより 195万以下になるなら (197 × 10%) - (195 × 5%) = 約 10万円のマイナス。 ・翌年の市県民税 (12 - 10) × 10% = 2,000円のマイナス・・・税率は 10% 固定。 >交通費は領収書とかないんですけど、どうやって加算するんですか… 近距離の電車バスなら、領収証なしの自己申告で良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm