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医療費の控除できますか?

通院をしているので、今年の1月からの病院代が、今9万円くらいです。 1年間で10万超えると控除されると聞いたことがあります。 1月から12月の1年間の期間ですか? 10万円超えなくても収入に応じてとも聞きました。私は扶養ではありませんが、正規で働いていないので、そんなに収入は多くはありません。 通院の交通費も入れていいんですか? いつ、どこに、どうやって申請ができるか教えていただければと思っています。よろしくお願いします。

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  • hirona
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回答No.3

1月1日から12月31日の支払い分までです。(12月31日現在、入院していて医療費が発生していても、年明けに退院する時に払ったら、翌年分になります) 医療費控除として申告できるのは、「10万円」もしくは「所得の5%」の安い方です。収入ではなく所得(経費や給与所得控除を差し引いた金額)です。 所得が200万円以下だと、所得の5%が10万円より安い金額になりますので、医療費が10万円に達していなくても医療費控除できます。 ただし、給与収入が103万円だと、給与所得控除65万円を差し引いて給与所得38万円、さらに基礎控除38万円を差し引き、所得税負担がありませんので、この状態で医療費控除をしても、還付されるべき所得税そのものがありません。 通院の交通費も、入れて大丈夫です。 公共交通機関は、領収書がありませんので、証明書は無くてもOKです。病院の領収書の余白などに、交通費をメモ書きしておくと、分かりやすいと思います。 ただし、常識的なルートで……となります。金額を増やしたいために、時間もお金もかかるルートは、理由がないと却下される可能性があります。お金はかかるけど近道になる場合などは(遠回りルートだと同一会社線になるが、近道だと他社線に乗り換える事になる、などのケースがありますよね)、大丈夫なこともあります。 あと、タクシー利用は、足を骨折して歩行が大変・陣痛が始まっている妊婦さんの入院・生後1週間程度の新生児ちゃんとの退院など、常識的な理由で、領収書があると、認められます。 確定申告することになりますので、1月になったら、国税局のサイトか、税務署で、申告用紙の入手をします。源泉徴収票もないと、話になりませんが。 計算の結果、お金が戻ってくる(還付)の場合、2月16日より前でも提出できます。

niko7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 交通費は、病院の領収書の余白に書き込むだけで大丈夫ですか? 別で一覧に一覧にしたほうがいいのですか? どれくらい戻ってくるか、計算方法ってご存知でしたら教えてください。 夫も入院して10万超えているのですが、申請は別々にするんですか?一緒ですか? またお分かりでしたら教えてください。

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.5

#3です。何度も失礼いたします。 健保に高額療養費の申請をして還付された金額や、生保から出た給付金など、「補填される金額」は、医療費から差し引かなければいけません。 ただし、「医療費全体」から「補填される金額の合計」を差し引くのではなく、「1回の案件から、それに対する補填金額を差し引く」の計算をして、それを合計します。 「1回の案件から、それに対する補填金額を差し引く」の計算をした結果、マイナスになった場合(つまり、黒字?だった場合)は、自己負担額0円ということで合計します。他の医療費を減額する必要はありません。 所得税をいくら払ったかは、ここに書く必要はありませんが、もし「かかった医療費から、10万円または所得の5%を差し引いた金額に、税率(今回の場合、10%)」が、支払った所得税より多い場合、支払った所得税額しか返ってきません。税金が戻ってくる制度なので。

  • hirona
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回答No.4

#3です。再び失礼いたします。 <1> 交通費については、少なくとも公共交通機関については、領収書がなくても申告できます(いちいち発行してもらうのは困難なので)。家計簿やメモ書きでもOKという話も聞くくらいなので、別に一覧にするんでも構いませんが、一番わかりやすいのは(申告する方にとっても、税務署にとっても)病院の領収書の余白に、ルートと金額を書いておく事ではないかと思います。 また、「別に一覧にして」というのは、医療費控除の申告内容の一覧表のフォーマットを、国税局のサイトからダウンロードできたり、税務署でもらえるので(中に領収書を入れられるよう、封筒になっている表面にフォーマットが印刷されている)、それとは別にって事でしょうか。 医療費の一覧表は、自作の表でも構わないので、私の場合は、国税局サイトや税務署で配布しているフォーマットに、交通費(金額、ルート)の記入欄を追加した表を、表計算ソフトで自作してプリントアウトしています。 国税局・税務署から入手できる表には、「別紙参照」とだけ書き、自作の表のプリントアウトと領収書を、封筒に入れて提出しています。 #ちなみに、1行につき、1回の通院を入力しているので、交通費もそこに書いてます。なので、領収書の余白に書くのは省略しています。 <2> 計算式というわけではないのですが、かかった医療費から10万円 or 所得の5%の安い方を差し引いた金額(=控除額)に、申告する人の税額を掛け算します。 申告する人の税率が10%なら、控除額の10%です。 ただし、申告額の上限は200万円、還付される金額の上限は「すでに支払ってある所得税の金額」です。そんな大病はしたくありませんけど、医療費が300万円かかっても、控除額は200万円。また、すでに支払ってある所得税が10万円だけだったら、控除額が200万円・税率10%でも(20万円、還付されそうでも)10万円しか還付されません。 <3> 確定申告そのものは、個人個人でやります、家族の分を合算したり、1枚の申告書で2人分の申告をすることはありません。しかし医療費控除については、「その医療費を支払った人」がまとめて申告します。 お金に名前が書いてあるわけではないので、質問者さんの医療費をご主人が支払ったと、証明することもできませんが、否定もできません。ですから、現実的には、生計を一にしている家族の分は、合算して、誰かがまとめて申告することができます。 ですから、質問者さんとご主人の分は、合算して申告は可能です。

niko7
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして失礼しました。 計算しようと思ったのですが、よく分からなくて。 およそですが、主人の (1)入院代・手術代 11万円 (2)通院代・交通費  1万円 (3)怪我だったので足につける装具代保険適用後で3万(控除されるかな?) です。 そして、生命保険から出ているお金があります。 (1)で10万くらい(2)で通院1回につき5千円(たしか) これはひくんですか? 私の分は、通院・交通費・市販の薬 11万です。 >かかった医療費から10万円 or 所得の5%の安い方を差し引いた金額(=控除額)に、申告する人の税額を掛け算します。 申告する人の税率が10%なら、控除額の10%です。 とありますが、所得税は10パーセントです。所得税をいくら払ったか必要ですか? どれくらいか、これでお分かりでしたらお教えください。 どうぞよろしくお願いします。

  • e0_0e_OK
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回答No.2

・通院等の交通費も控除対象になります。ただしこの金額をどうやって証明するかの問題はあります。 ・医療費控除で申告出来るのは1~12月の期間です。 ・控除申告できるのは年間10万円を越えた金額です。(健康保健適用後の実際に支払った金額です) ・申告して戻ってくるのは既に支払った所得税または支払うべき所得税の範囲内です。(例えば年間所得税が1,000円ですと医療費がいくら多くても控除申告して戻ってくるのは1,000円だけです。) ・申告は2月中旬~3月中旬の確定申告の期間に行います。

niko7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どれくらい戻ってくるのか、計算方法ってありますか? 夫も入院して10万超えているのですが、申請は別々にするんでしょうか?一緒ですか? またお分かりでしたら教えてください。

回答No.1

いつ・・・・・来年2~3月ころ。 どこに・・・・お近くの税務署で。または特設会場で。 どうやって・・パソコンで確定申告画面を出して入力、または税務署に還付申告用紙をもらいに行く。 医療費は年間10万円以上で還付されます。 これには源泉徴収票も必要です。 源泉徴収が0円だと還付されません。 通院のための交通費は税務署が認めれば還付されますが、期待しない方が良いです。

niko7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 交通費は期待しないほうがいいんですか~ 残りの日数で10万超えるようにしないと。 どれくらい戻ってくるんですか? 計算方法ってご存知でしたら教えてください。 あまり期待しないほうがいいのかな。 それと、夫も入院して10万超えているのですが、申請は別々にするんですか?一緒ですか? またお分かりでしたら教えてください。