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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:eタックス?での医療費控除について)

eタックスでの医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 電子申告による医療費控除の還付申告についての疑問や注意点を解説
  • 控除対象外の領収書を含んでしまうと過少申告加算税が発生する可能性がある
  • 初年度の場合は特に注意が必要で、特別控除についても確認が必要

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>領収書の日付が施設の請求漏れで 「施設」の請求内容は医療費控除の対象でしょうか? 施設が医療費を請求することは考えにくいのですが... >疑問なんですが、間違い(控除対象でないものを含んでしまうとか、、、)の問題はよいのでしょうか? 税の申告は自分で正しいと判断した内容で、自主申告します。 間違ったものが含まれていれば、虚偽の申告となり、申告者の責任です。 >※初年度の場合は、単純ではないと聞きましたが、、、どんなことをしないといけないんでしょうか? e-Taxを利用で4千円控除という事なので、電子証明書の取得、カードリーダーの購入、専用アプリのセットアップなどが必要です。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 大変、詳しい説明感謝いたします。

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

電子申告をする初年度は、カードリーダーを買う(あるいは貰う)、それをパソコンにインストールする(簡単です)、住基カードの取得、登録(やってしまうと簡単ですが、説明を読むと目が痛くなる程度)など。 機械操作そのものが苦手だという人は「途中で諦める」人あり。 23年中に治療を受けたが請求が24年になり、支払が24年1月になったという領収書は「24年分の医療費控除の対象」です。 単純に「支払をした日」だけで判断をします。治療をいつ受けたとかは考えないです。 電子申告で個別詳細を入力すると医療費控除を受けるための領収書は提出省略ですね。 (合計だけ申告した場合には電子申告とは別に領収書を提出します、無意味な感じです)。 おっしゃるように、医療費控除に含めてはならないものを算入してしまうと「これ、違いますよ」と指導される対象です。 修正申告書を提出して、還付を受けすぎた額を納めます。 金額によっては、過少申告加算税、延滞税がつきます。 (極めて悪質だというなら、重加算税対象になりますが、医療費控除を受けるのに「極めて悪質」と当局が判断すると、還付金を搾取する詐欺事件として扱われるようです。警察沙汰になるということです。例年摘発されてますね)。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 やはり、悪意が無くても慎重にすべきですね。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

5年間、領収書を保存するだけでよいのです。 4000円、H23年中に関する還付申告、今からでも、特別控除大丈夫です。

hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 ただ、心配なのは、悪意がなくても、本来、含めてはいけないものを控除に含めたりした場合、どういう処分とか? あと、領収書の日付が施設の請求漏れで、H24に入ってしまった分を、H23に含めたいのですが、こんな場合の相談とかは、ネットでは伝える方法がありませんし、、、 すいません、変な相談でごじいます。 引き続き、ご教示いただければ幸いです。

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