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海外在住で古物商

個人で海外在住日本人で古物商を申請できるのでしょうか? 日本で管理者を別に立てるつもりです。

みんなの回答

  • toka
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回答No.1

古物商の欠格条項は古物営業法4条にあります。 日本人であっても日本での住民登録がなされていなければだめですが(3項)、日本で住民登録がされていればokです。 申請にあたってはその管理人を代理人として、委任状を別に作成して下さい。

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