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古物商について

古物の許可をとっている部署 を新しい会社に独立させるため に会社の申請をして その後古物をとると言う手順になるのですが お聞きしたいのはその間の話なのですが 警察などに言って話を聞くと その警察によって話しが違うので困っております。 その会社を切り替える期間なのですが 新しい会社の申請が取れました。 そして、その後古物商の許可を取るのですが その間が結構長ので、販売を とめるわけにはいきません。 そこで その新会社で 販売をしてよいか? 購入してよいか? です。 ある警察所では 販売はしてよいが、買ってはいけない。 ある警察所では 買ってはよいが、販売はしていけない。 両極端なことを言われました。 基本的には 売買はしないで許可がでるまで待てばよいのでしょうが その間、収入は0と言うことにだいぶ無理があるように 思いまして。 これはどちらが正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • hisexc
  • ベストアンサー率40% (190/470)
回答No.2

すみません。No.1で結論を書き忘れました。 つまり2つの警察署は結局「業務として売買を考えている以上、古物商の許可が下りない時点での商売は問題あり」という全く同じ見解を、異なる表現で説明しようと試みたのではないか、というのが父の結論でした。

syousyou
質問者

補足

確かにその通りだと思います。 古物の許可がおりていないわけですからね。 ただ、このように会社を新しく登録しなおして 営業をしようとしている人も多くいると思うのですが その方たちはどのように しているのでしょう。。。 まさかそのあいだお店を閉めるわけにもいかない でしょうし、、、 ちょっとそこが気になるところです。

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  • hisexc
  • ベストアンサー率40% (190/470)
回答No.1

父が古物商を営んでいるので意見を聞いてみました。ただし父も私も法律の専門家ではないので参考意見としてのみお考え下さい。 結論として、解釈の違いだけでどちらの警察署も正しいのではないか、との事です。 古物商の認可制度はそもそも盗品の換金売りを防ぐ事を目的に作られています。そこでは中古品を購入しそれを転売する事業を生業とする業者のみが対象となります。 本来中古品の売買には業者に持ち込む人、それを買取って転売する業者、それを業者から買う人の三者が存在するはずですが、その仲立ちとなる業者のみにチェック機能を課すというものです。ここで重要なのは最初に売った人も、最後に使用目的で買った人も古物商の登録が必要無いという点です。例えば質屋は古物商の資格が必要ですが、質入する一般人も、質流れ品を購入する一般人も普通は古物商ではありません。 彼らと業者との違いはどちらも転売しない事。そうすると警察署の対応もそれぞれ正しい事になります。つまり「買うだけ」または「売るだけ」なら古物商である必要がないという点を違う形で表現したのではないでしょうか?

syousyou
質問者

補足

なるほど。なるほど。 確かにそうですね。 つまり片方一歩に固定して行えばよいわけですね。 そうですね。 そのようなニュアンスのことを警察も言っていましたが ただ、あんまりハッキリは言いませんでしたが。 文章にしていただけると 大変わかりやすいです。 ありがとうございました。

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