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アルバイトとパートの時間外勤務料金について
お尋ねします。 アルバイトとレギュラーパート社員に時間外勤務をさせた場合1時間あたりの賃金はどちらが多くつくのでしょうか。 レギュラーパートの場合、月給になるので、単純に時間給で計算するとアルバイトよりも安くなるのですが、実際には時給¥○○のアルバイトに勤務させたほうが事業側にとっては、コストダウンにつながるのでしょうか。 また夜間給においても10時以降の夜間手当の場合、パートとアルバイト、事業主からみて、どちらが低コストになるのでしょうか。
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> アルバイトとレギュラーパート社員に時間外勤務をさせた場合1時間あたりの賃金は > どちらが多くつくのでしょうか。 単純には、時給の安い方を使った方が安くなりますが・・・ それ以前に、ご質問者様は時間外労働をご理解なされておりますか?単に、契約時間だとか会社の就業時間を超過した労働ではありません。 仮に御社が労働基準法第32条が適用される事業所であると考えた場合、1日の労働時間が8時間[休憩時間を除く]を超過した場合の超過労働部分が『時間外労働』となります。この時、既にレギュラーパートが8時間働いていたら最低でも2割5分(25%)以上の割増し率で時間給を支払う必要が生じますが、もしもアルバイトが4時間しか働いていないのでれば、アルバイトには通常の時間給を支払うだけです。 > また夜間給においても10時以降の夜間手当の場合、パートとアルバイト、 > 事業主からみて、どちらが低コストになるのでしょうか。 これは労働契約の内容が不明ではなんとも判断できません。 例えばアルバイトの者で考えた場合、 1 勤務時間が22:00~翌5:00の間にあるのであれば、労働条件の通知書に書いた時間給[深夜労働である旨を注記するのが良い]が適用され、別途、深夜労働に対する割増しされた時給を支払う必要は無い(5時以降も労働した場合の時給は、深夜時間の労働に対する時給÷1.25で記入すればok) 2 例えば勤務時間が20:00~24:00であれば、20時から22時までの時給に対して、22時以降の時給は1.25倍にしておかないとダメ。 とにかく、現在働いている者を時間外労働や深夜労働させようと考えているのであれば、現在の労働条件[週の出勤日数と各日の勤務時間、休憩時間数、契約単価など]を明確にしてください。 これから採用するのであれば、最低賃金に引っかからない限り、AさんとBさんの単価が同じでなければならないという決まりは無いので、安く雇える人が見つかるかどうかの問題です。
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- seble
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労基法においては使用者と労働者の違いしかありません。 バイトも社員であり労働者で、時間外賃金の計算方法も全く同じです。時間当たりの基準内賃金が同じなら時間外賃金も同額になります。 判例でも(確定しなかったけど)同じ業務を同じ条件でこなしている正社員とパートの賃金差は、2割以内でなければならないという裁判がありました。 ただ、賃金総額が増えると社会保険料も増えます。健保・年金に加入している社員と、していないバイトなら、バイトの方がほんの少し会社負担は減ります。2%ぐらいですかね?
お礼
ご回答ありがとうございました。 わかりやすく説明していただきました。 雇用者としては正社員よりバイトの方が使いやすいのかもしれませんね。
- tsline
- ベストアンサー率21% (275/1260)
各々の時給と賃金規定と就業規則が明確じゃないと何とも言えませんね。 時給¥1000のバイトは22:00までは¥1000、22:00以降は¥1350 時給換算¥900のパートは所定労働時間を超えた分や休日出勤は¥1125、22:00以降は¥1215。 こればかりは時と場合により上手に使い分けていかなければコスト削減にはつながりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。ちなみにアルバイトは950円、パートは時給に換算すると870円です。 22時以降でみるとアルバイトを残したほうが高くつくということでしょうか。またパートは30時間パートなので一日6時間となっていますが、パートは6時間で終わらせ、アルバイトを長時間働かせるようにしていますが、せいぜい8時間までです。 そうなるとパートに2時間多く働いていただいてアルバイトを少なくしたほうがコストダウンにはつながるということでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに時間外労働について多少考え違いをしておりました。 こちらでは30時間がパートでアルバイトも20時間となっていますので、時間外労働には適用にならないようです。ただし22時以降の勤務が多少あるのでその場合でもアルバイトよりパートを優先したほうが良さそうですね。ありがとうございました。