- ベストアンサー
パートの時間外の解釈
ネットでいろいろ調べたことと、会計事務所の知り合いから受けた説明が違い、以下の点がはっきりしません。 1.パートの場合、雇用契約書に労働時間が8時間を越える時間が記入されていても、サイン(本人が同意)すれば問題ないと説明を受けました。パートの場合36協定は関係なく、あくまでも雇用契約書が優先ということでした。 2.つぎに時間外(8時間を越えた部分)をした場合の割り増しについてですが、時間外の割り増しの計算は、県ごとに定めている最低賃金が基準となり、最低賃金×1.25(×労働時間)≦時給(×労働時間)であれば問題なく、時給×1.25である必要はないと説明を受けました。 要点は、パートの場合の労働時間は雇用契約書にさだめた時間で、法定労働時間という概念はない。 8時間を越える労働時間、あるいは深夜労働の割り増しの基準となる時間は、県が定める最低賃金である。 以上の説明を受けました。 ホームページで調べてみましたが、例として挙げられているのは時給が基準になっているものばかりで、どこにも最低賃金が基準という言葉は見つけられませんでした。 また労働時間についても、時間外をさせるにはパートでも36協定が必要と書いてあり雇用契約書が優先という例は見つかりませんでした。 どうもすっきりしません。 はっきりとした資料などご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
NO.1から再回答 なんだかもめてるようですね。経営側は、承知の上で皆さんと経営側に有利な契約を押し付けてる場合と、経営者であっても、労働協約の提携の仕方に全く無知な方とありますから、どちらにしても、不正を是正しろと交渉した場合はあなた方に不利になりますから、付記する労働組合に交渉の仕方をお尋ねになるのが妥当です。http://www.rodosodan.org/労働相談センター http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/労働組合ネットワークユニオン 法定労働時間は、1日当たり8時間ですから、最初から10時間とか12時間と言う契約は出来ず、残業ありで契約します。 1.25%の残業代は、働いてる時間帯が6時以降の場合で9時から6時までの時間帯で残業しても1.25%にはなりません。 都道府県で決められてる最低賃金は、会社と貴方が契約するときは、これ以下ではいけませんよと言う事で、800円と言う金額で時間給を契約されているなら、残業したときの残業代の基数は800円です。 160時間の契約が、平均230時間の労働の場合の計算。 8時間労働で20日間の契約とも理解できますから、コレが、20日間の出勤で230時間なら70時間の残業となります。毎日3時間30分の残業ですが間違いありませんか。事実であれば、1.25倍の残業手当がつきますから、1日当たりの時間給は、(8時間×¥800)+(3.5×800×1.25)=¥9900 と、なりますから契約とおりの出勤でしたら¥198000に、なります。 コレに交通費の支給があればプラスされ、社会保険に加入されていれば保険料が控除されます。 http://www.omotefuji.jp/koyou/index.htm http://taisyoku.style-space.com/ http://taisyoku.style-space.com/
その他の回答 (4)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#4可能としたパートの記述が誤解を生みそうなので言い換えます。 (残業代支払い対象となる時間外がない) ↓ (その契約時間を超過して初めて時間外労働となります。また契約していない曜日に出てきてもらった場合は、その週の時間外手当を付けない時間が40時間に達するまでは契約時給で支払い、越えた段階で時給は1.25倍となります)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#2です。 >その一日の労働時間を9時間、あるいは10時間(もちろん休憩・休息を除いた実労働時間です)の労働契約を結ぶことは可能なのかということです。 週二日のパートなら可能です。週40時間以内で、出勤日がたとえばあらかじめ曜日で特定されていれば変形労働時間制(労基法32条の2)として可能(残業代支払い対象となる時間外がない)です。フルタイムであれば週40時間が限度ですから、それ以上は36協定の世界となります。 >1.25をかける基準の賃金はその最低賃金がもとか、契約している時給なのかということです。 契約している時給を1.25倍するなりします(37条、同法規則19条)。
お礼
ありがとうございます。 問題がややこしくなるのは、時間帯でパートの時給単価を変えてあることです。18時までは800円、18時以降22時までは900円・・仮に12時から22時までのシフトなら時給が800円と900円をまたぐわけです。 そうすると、その場合の時間外の基準は800円?900円?実際は22時以降23時まで仕事しますから、その場合の割り増しは800円に対して?900円に対して?? さらにややこしくなるのは、週40時間は確実に越えているのに、もともとが超えないという契約になっているから、どの時間帯分が超えているか仕分けするのが難しい・・法で定義するパートであれば起こらない問題でしょうが、フルタイムパートという実態が十分に把握されていないから起こる問題なのでしょうね。ありがとうございました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>パートの場合の労働時間は雇用契約書にさだめた時間で、法定労働時間という概念はない。 いいえパートでも労働者ですから労働基準法や、パートタイム労働法が適用保護されます。 労働時間にしても、日8時間、週40時間が原則(労基法32条)ですが、条件さえそろえば、いろんな変則勤務も可能です(同32の2以下)。 日8時間を超える契約でも、週40時間以下に収まるなら、残業代なしのそういった契約も可能です(32の2)。ただしパートを含め従業員が10人以上であれば、就業規則にも定めておかなければなりません。当初決められた時間または8時間のいずれか長い時間を超えて働かせるなら、36協定締結届け出が必要、その部分については割増した賃金支払いが必要です。割増する前の賃金は最低賃金ではなく、当人の所定給(時間あたり、最低賃金を下回れない)が基準です。 最低賃金法には、最低賃金「以上」の賃金で契約すること、下回る労働契約は無効、最低賃金で契約したものと見なされ(4条)、達しない賃金でしか支払わない事業主は罰されます(40条)。 会計事務所は所員を劣悪な雇用条件を平気でむすんで搾取するところがままあり、注意が必要です。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 そもそもフルタイムパートという、定義も扱いもあいまいな形態の労働者は、法の盲点が多くて、また経営者側も便利使いしている感が強いですね。
パートタイマーやアルバイトのようなフルタイムで働いていない人の労働条件は労基法に逸脱し無ければ、個々の労働雇用契約を結んで構いません。 労働時間は労基法の法定労働時間が所定労働時間となりますから、9時から6時までが一般的な拘束時間となります。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#11 (1)・・この時間帯のある部分を勤務するのがパートであって、フルタイムの9:00~6:00の休憩1時間を含む勤務はパートタイマーと言わず、契約社員となります。パートタイマーは、あくまでも小刻みな時間帯の勤務者です。 (2)・・パートタイマーの時間外は、契約された時間以上の勤務は全て時間外勤務になります。一日8時間以上ではありません。契約が9時から12時とした場合。12時以降が残業となります。割増賃金は、残業してる時間帯で異なります。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#19 夕刻6:00~10:00間では時間給の125%。10:00~翌朝5:00までが深夜手当てがプラスされて150%です。また、朝5:00~9:00までは早出手当てと言い、125%の時給です。 残業すれば必ず時間給の1.25倍の時間給になるとお考えの方が居るようですが違いますから、混同されない事です。9:00~6:00までの時間は、フルタイムの人に時間外はありません。この時間帯に契約されてるパートさんがこの時間内で残業しても1.25倍にはなりません。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 少し質問を補足したいと思います。 6時間のパート勤務で8時間仕事したら、越えた部分が時間外(残業)で、越えた部分の時給を払うだけで1.25は必要ないことは了解しています。 フルタイムの契約社員、あるいは週二日のパートでもかまいませんが、その一日の労働時間を9時間、あるいは10時間(もちろん休憩・休息を除いた実労働時間です)の労働契約を結ぶことは可能なのかということです。 次に、法定労働時間といわれている実働8時間を超えた場合(どの変形労働時間制も取っていない)、時間給で働いている場合、1.25をかける基準の賃金はその最低賃金がもとか、契約している時給なのかということです。 例として、時給800円。契約書では月間160時間となっていますが、実際は平均230時間労働していたとします。月の労働時間は31日の月で約180時間ですから単純計算して50時間は法定労働時間外です。 その労働時間に対して支払われる時間外手当は、800円×1.25なのか、最低賃金×1.25なのかという質問です。 そういう質問を知り合いにしたところ、仮に最低賃金が640円として、それに1.25をかけると800円になるから、8時間を越えた部分についても800円でかまわないということでした。 手当も何もつかず、フルタイムのパートという呼称で呼ばれ、時間給で正社員と同じ仕事をしている人間を想定しての質問だと理解してください。
お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 週5日、シフト勤務で、もともとの契約書に実働8時間15分と実働9時間(これは22時以降の勤務が含まれます)となっているのに、月の勤務時間が160時間で、契約書の段階で、計算が合いません。社会保険の加入(5ヵ月後に加入)も忘れられ、問いただして契約更新(3ヵ月後と)も忘れられていたことが判明・・・募集では正社員募集。試用期間中は時給、諸手当て、ボーナスなしなのに試用期間の延長を繰り返される・・・ハローワークに募集要項がおかしいと相談しても、会社側はハローワークに社員の能力が低いと回答するだけで、会社に対して何のペナルティもないし、何の進展もない。無遅刻、無欠勤。同僚とも仲良くやっていても、会社に対して不満を言う社員は問題社員扱い。すでに退職しましたが、悔しかったですね。でも、こちらの主張が間違っていなかったことがわかり、少し胸のつかえがおりました。