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勤務時間外のアルバイト

勤務時間外に会社のコンピュータやプログラムなどを使ってアルバイトをしたら何かの罪になりますか? それとも単なる会社の就業規則上の問題になるだけでしょうか? また、アルバイトをすること自体は就業規則で禁止されていないので、就業規則上は問題はありませんが、会社の営業顧客先から、会社の営業項目に関する仕事を個人で受けた場合は何かの罪になるのでしょうか(作業は勤務時間外に自宅で行った場合)? 以上2点について刑事上罪を問えるか、民事上損害を請求できるか教えてください。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>勤務時間外に会社のコンピュータやプログラムなどを使ってアルバイトをしたら何かの罪になりますか? まずそれ、会社はそういうことやるのを許していないって前提でいいですよね? (会社が許しているなら、話は全然変わっちゃいますから) 会社財産について権限にない利用をすることによって利益を得ているのですから、横領にあたるでしょう。 んで、おそらくそのパソコンは、会社の仕事のために使うことを期待されているわけだから、 (通常の252条横領罪でなく)刑法253条業務上横領罪に当たると思います。 …これは会社のパソコンを使うことで「(割とはっきりした)財産上の利益」を得ているんで、  クリアじゃないかと思います。  ややこしいのは、これが単に仕事と関係のない(遊びとか、Gooを見るとか(笑))ことに使った場合…。 当然のことながら、パソコンを使うことで会社に強いたコストは 「その行為がなければ発生しなかった損害」ですから、損害賠償請求の対象になり得ます。 >会社の営業顧客先から、会社の営業項目に関する仕事を個人で受けた場合は何かの罪になるのでしょうか? こっちはちょっと自信ないですが、背任罪がありうると思います。 やっぱり 「会社の利益のために仕事すべき立場でその仕事を利用して利益を得た」 んじゃないかなぁ… そうなれば、会社との信頼関係を破壊して、 会社が本来得られるべき利益を失わせたということで 損害賠償責任を問われるとは十分考えられるでしょう。

xyzyx
質問者

お礼

両方とも刑事・民事が適用される(可能性がある)と言うことですね。 大変参考になりました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#19073
noname#19073
回答No.1

一般的に考えれば、あなたのやろうとしている事はアルバイトではなく、会社に対する背任行為でしょうね。あなたに限らず、取引先から自分個人として仕事を請け負って会社に報告しなければ個人で全て利益としてしまえる様な環境の人はいると思います。 事が明らかになれば刑事責任はわかりませんが、その分の損害賠償は請求されるでしょうね。取引先は会社の取引先であり、あなた個人の取引先ではないですから。規則の勤務時間外かどうかなど関係ないはずです。業務上知り得た事に対する規則などは書いて無いですか? 副業でやりたいならば、会社の取引先でなく、別口を探して、収入に対してはきちんと確定申告等もしなければいけませんね。(そういう行為が良いかどうかも常識的には会社側には確認する必要はあると思いますが)

xyzyx
質問者

お礼

2つ目の質問についての回答ですね。私もそう思います。実は私がしているのではなく、社内にそういうことをした人がいて、まさにその事実が発覚したところです。今その対応(刑事・民事両方)について検討しているところです。小さな会社ですので、法務部もないし顧問弁護士もいないので、気軽に相談できる相手がいないのでgooで質問しました。 事実関係と方針を整理してから弁護士や警察に相談に行く計画です。回答ありがとうございました。