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不倫相手への慰謝料訴訟と和解案について
- 夫の不倫と、不倫発覚後の度重なる暴言により、幼い息子を連れて別居しています。
- 裁判が進む中で、不倫相手から受けた私の苦しみ、悲しみ、激しい怒りなどを、陳述書にて弁護士を通じ裁判所へ提出したところ、裁判官がいたく感銘を受けていたとのことでした。
- 私は和解に応じる気は一切なく、不倫相手から慰謝料を取れるだけ取りたいと思っています。しかし、弁護士からは、不倫相手に高額の慰謝料を求めるのは危険だと言われました。無い袖は振れず、いずれ支払われなくなる可能性もあるとのことです。
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再度のアドバイスです。 お尋ねの「現在、夫と不倫相手の様子がまったく把握できいない事です。このまま放っておいても、良いものでしょうか。」と、お尋ねです。 最初に内容証明郵便を送られて、今日までどのくらいの日にちが経過しているのでしょうか。3ヶ月以上経過しているのであれば、ご主人と女性の関係を把握しておく方が良いでしょう。 それと、裁判で、ご主人は不倫女性と別れると言ってるのでしょうか。又、不倫相手の女性はご主人と別れる。と、言っているのでしょうか。 それとも2人とも別れない。と、言っているのでしょうか。或いはどちらかが別れると言い、どちらかが別れないと言っているのでしょうか。 2人とも別れません。と、言っているのでしたら、2人の現況を把握する必要は無いでしょう。しかし、2人とも別れないとかどちらかが別れます。或いは、2人とも別れます。と、言っている場合は2人の現況を把握しておくべきです。 なぜなら、慰謝料の金額を左右するからです。別れる意思があるのとないのでは違ってきます。(不法行為の認定の度合いが。)又、別れます。と、言いながら裁判中の現在も2人の何らかの関係が続いていれば、別れる意思は無い。と、位置づけて慰謝料の問題を詰めていく事が出来ます。 現在も2人の関係が続いるという事は、裁判所の不法行為の認定度合いが大きくなります。従いまして、あなたの請求金額に近付いた慰謝料が得られる可能性が大きくなります。 蛇足ですが、不倫問題では慰謝料請求が主眼になりますが、そこに行くまでには色々あったでしょう。心身の不調を始め、子供さんとあなたの関係の不適切にならざるを得ない行動の次元での問題。弁護士さんを始め誰かに相談される時間的及び実費のロス。更に、裁判までに至る諸処に出かけた経費及び時間のロス。これらも慰謝料とは別に請求される事で、慰謝料の金額が上がる確率は高いのです。(却下されても請求する事です。) そして、裁判の決着がつくまでの間「将来給付」という形で、例えば月額20万円を被告は原告に給付せよ。と、いうような請求もされても良いと思います。しかし、前記の将来給付は認められないでしょう。色々と請求しても認められない方が多いのですが、請求の根拠となる、引き出しが多ければ多いほど話をあなた側サイドに引き込み、結果的に慰謝料の金額を出来るだけ多く受け取る事に繋がります。 裁判所が相手の不法行為を認めているのですから、結果としての慰謝料の少ない多いは、不法行為の程度が決め手になります。裁判所が判断しやすい資料をあなたが揃え、それを、あなたの考えと共に弁護士さんに渡されると良いでしょう。そして、可能な限り、弁護士さん任せにせず、裁判の場に出られる事をお勧めします。 今は苦しいでしょうが、あくまでも今回の件に関して理性的に判断して、その通りの行動をして下さい。裁判が終われば、気持ちの赴くままとまでは言いませんが、気持ち半分理性半分という感じで事に当たられれば良いでしょう。クリスマスです。子供さんにお母さんの笑顔をプレゼントしてあげてください。
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- 783KAITOU
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ご主人の不倫に対してのあなたの対応、問題解決のための対応として誠に正しい対応されていますので心から応援したくなります。 まず、内容証明郵便を出された結果、あなたの意に反する相手の態度だったのですね。それに関して、理性的に考えられて訴訟に持ち込まれた事。そして、慰謝料支払いの金額まで話が進んでいる事。ここまで来るまで判断を迷うポイントも幾つかあったでしょう。一般的には、内容証明郵便を出した後の対策が出来ていないと、思わぬ結果を招いています。特に、あなたの場合、不倫発覚後のご主人の暴言にくじけず対峙された事が良かったようです。 前置きが長くなりました。お尋ねになっている 1,不倫相手に高額な慰謝料の支払いを求めるのは、やはり危ないのしょうか。 2,今後の裁判の中では、夫との交際中止を求めたいのですが、それを私が求めることで、何か不利になってしまいますか。 ↑上記の2点について以下の通りアドバイスを差し上げます。 1,のアドバイスです。 慰謝料をいくら請求されているのか分かりませんが、あなたが納得できなければ裁判所の和解勧告には応じない事です。そして、もし、可能ならです。新たに、あなたが請求されている慰謝料の金額の妥当性についての主張書面を追加して出されるのがいいでしょう。それによって裁判官にあなたの真剣さと不倫問題が片方の配偶者に有形無形の形で大きなマイナス影響を及ぼすのだ。と、いう事を理解して頂ける事になるでしょう。 弁護士さんがおっしゃっている→『不倫相手に高額の慰謝料を求めるのは危険だと言われました。無い袖は振れず、いずれ支払われなくなる可能性もあるとのことです。』 ↑弁護士さんがおっしゃっている上記の点は正当なものではありません。「高額の慰謝料を求めるのは危険」と、いう意味は理解不能です。考えられる事は、相手の弁護士さんと内々(和解)で済ませようとお考えになっているのか、訴訟に勝った形は確実に出来たので、この案件をこれ以上引き延ばしても弁護士さんの利益が見込めないと判断されたかのいずれかでしょう。 あなたの代理人である弁護士さんはこの辺で手を打って一件落着を図りたいのでしょう。しかし、あなたは、勝ち方が不十分であるので、不倫の被害者はどれほどのダメージを被るのかを相手にもう少し分かってもらいたい。分かったという程度は慰謝料の金額に反映されるのである。現在提示された慰謝料では、心からの謝罪を感じない。と、いうようにおっしゃっているように感じますので遠慮なく慰謝料の上積みを申し出られる事です。何も問題はありません。訴訟当事者として主張しない方が問題です。 慰謝料の支払い方法は、全額即金で支払ってもらわなくても良いでしょう。例えば、半分、或いは3分の1は、判決後何日以内に、そして、後の残りは何回に分けて支払う。ボーナス月には増額する。更に、支払い方法は相手に任せる。しかし、支払う月日を決めて、その場所に持参して、手渡しであなたに支払う。あるいは、相手の勤務先に受け取りに行く。等々の支払い条件をあなたが提案すれば良いのです。相手が一番困る条件での分割払いの約束をすると、相手は借金をしてでも支払うようになります。相手にとって支払うお金の内容が、恥ずかしい事ですから早く支払おうとします。これ間違いありません。 2,今後の裁判の中では、夫との交際中止を求めたいのですが、それを私が求めることで、何か不利になってしまいますか。 ↑この件についてですが、和解の場合は、和解調書にあなたが希望される「交際中止」の文言と違反した場合の罰則の内容を明記するのは可能です。実際そうします。しかし、判決で裁判結果が出る場合、交際の中止は、判決文には書かれません。法律的に書けないのです。その事を裁判官にお願いされても優しく断られるでしょう。交際の中止を申し出て不利になる事は絶対にありません。 何故かといいますと、人は誰を好きになって交際をしても、法律ではそれを規制できないのです。その法律がないのです。矛盾するようですが、法律は人間の内心(好きという感情。お付き合いしたいという気持ち。)を裁く事は出来ないのです。従いまして、バレない不倫が続く一因でもあるかも知れません。不倫を働いた結果、相手の配偶者の権利を不法に侵害した。と、いう不法侵害がなければ慰謝料の請求の根拠も支払いの義務も発生しないのです。 今後のご主人との関係を如何に解消するかはあなた主導で進むでしょう。別居を継続されるのも善。同居されるのも善。離婚されるのも善です。全ての主導権はあなたにあります。それは、あなたが、ご主人と、不倫相手女性を別々に対応され、かつ、相手の女性との問題を先に解決されようとして実行されているからです。この順序は不倫問題を解決する上で大変大切だったのです。 最後にひとつだけ。もし、あなたがご主人と同居されてやり直そうとお考えになる場合、ご主人と「不倫問題」についてよく話し合われる事だと思います。そして、あなたが人生を託された「ご主人」と「不倫」という問題を分けて話し合われる事が大切です。ご主人に不倫を働かれた多くの奥さんがおっしゃいます。「不倫を働く主人とは一緒に暮らせない。不倫を止めてくれたら、好きで結婚したのだから暮らせる。」と、いうようにです。更に、再び不倫をしないという約束をご主人から取り付けておけば、今回の問題にひとつの区切りがつくのではないでしょうか。子供さんのためにも心丈夫なあなたでいて下さい。
お礼
お忙しい中、親身になってご回答いただき、本当にありがとうございました。 読んでいて涙が出ました。 ここまで来るまで本当に辛く、何度も何度もくじけそうになりました。息子の寝顔を見ては、情けなくて涙が出ました。 夫婦の問題にこのような第三者が介入している限り、絶対に解決などできませんし、さらに問題が複雑化してしまったように思います。 支払い方法にも、色々あるのですね。慰謝料金額に妥協せず、このまま主張していきたいと思います。 もう一つ気になるのが、現在の夫と不倫相手の様子が全く把握できていないことです。このまま放っておいて、良いものでしょうか。 もしよろしければ、再度アドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
- Kowalski_Japan
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泣き寝入りが好きな人も居るし、きちんとしないと気が済まない人も居ます。 貴女も私も後者だと思うので、私は貴女の考えに賛成です。 私も過去に2回ほど地裁で損害賠償請求訴訟を起こしましたし、簡易裁判所では1回起こしています。 泣き寝入りすると、十年・二十年経っても悔しい思いが残るので、ここは正念場だと思います。 足元を固めて踏ん張ってください。 >弁護士からは、不倫相手に高額の慰謝料を求めるのは危険だと言われました。 弁護士は、良くそういうことを言いますが、意味が無いです。 裁判官によって判決が違ってしまうような微妙な案件でしたら、相手が折れてきたときに話に乗ることも考えられます。 それを蹴ったあとに、自分に不利な判決が出ることも有り得ると云う場合、危険だと考えるのは妥当でしょう。 刑事事件の話になりますが、例えば、強盗で10年の懲役刑を言い渡された被告が、量刑不当として控訴したことが有ります。 そうしたら二審で、12年の判決が出てしまいました。 こういう場合は、控訴すると危険・・と云うことになりますね。 でも貴女の場合、貴女が原告ですし、貴女が勝つことは100%間違いないでしょう。 そして、不倫にも期間や回数によって決められる相場と云う物が有りますから、相手の提示してきた和解案より判決が安い場合にのみ危険と云うことになります。 しかし弁護士は、確たる理由も無く、危険だと言うことが多いです。 それは、裁判所に提訴する手続きまではルーチンワークですから楽ですが、本格的に争いが始まると、手間がかかり、疲れる割りに儲からないので、美味しいところだけ食べてお終いにしたいのです。 そうやって、多くの客の美味しいところだけ食べるようにすると、効率良く儲けられるということなのです。 ですから、弁護士のくせにすぐに和解を勧める人が多いです。 また裁判官も自分で審議するのが面倒なので、すぐに和解を勧めて来る人も居ます。 >無い袖は振れず、いずれ支払われなくなる可能性もあるとのことです。 私の友人は、人妻と5年間不倫をして、裁判に訴えられて3年間も争いました。 そして裁判費用で150万円ほど使ったところで500万円の判決を受けました。 もちろん500万円の貯金も財産も持っていませんでしたから、貯金、その他流動性の高い物は取られ、残りは給料の一部差し押さえと云うことになりました。 裁判で判決をもらえれば、それは「債務名義」になりますから、財産や給料の差し押さえが出来ます。 相手が転職しても、転職先さえ分れば、また出来ます。 ですから無い袖は振れないと云うのは、何か変だと思います。 去年でしたが、自転車で走行中に赤信号を無視して、横断中の歩行者を撥ね殺した若い女性に3000万円の判決が下りました。 判決は、相手がお金を持っているかどうかは関係ないのです。 危険だと言うのは、弁護士が貴女を諦めさせる便法ではないかと思います。 ただ、裁判費用と判決(額)が見合うかどうかは、考えないとならないと思います。 日本の裁判では、99%が、裁判費用は双方自分持ちとなりますから、100万円使って200万円取るのと、300万円使って300万円取るのでは、前者の方が、お得となるわけです。 >夫との交際中止を求めたいのですが、それを私が求めることで、何か不利になってしまいますか。 それは妻として当然の権利なので不利になることは無いはずですが、相手が交際を続けていれば、貴女には有利になることでしょう。 全て弁護士に任せると、テキトーに済まされてしまうことが多いので、貴女自身も法的な知識を身に付けたほうが良いと思いますよ。 ・離婚ナビ http://www.rikon-navi.jp/ や、『法テラス』などで知識を仕入れたほうが良いでしょう。
お礼
詳しく分かりやすいご回答いただき、ありがとうございました。参考にさせていただいて、頑張ります。
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
先日、ラジオの人生相談で 慰謝料について弁護士さんが、話してましたが 良く「(慰謝料の)相場」がある、、、といわれてるが、相場はあくまで相場であって 相手から受けた精神的痛みは、相場には関係ない」と言ってました。 慰謝料は、一括で 支払ってもらうことを条件にした方がいいようです。 相手がお金が無い、、とか言っても、親戚身内からでも借金はできるし 貴女に分割で払うつもりの慰謝料なら、一括で支払ってもらいましょう。 貴女が離婚を視野に入れておられるのなら、結婚生活の破綻、、ということで もっと慰謝料の金額はふやしてもいいと思いますよ。 ただ、離婚をしないのなら、それこそ 相場 になってしまうでしょう。 常識的に考えて、交際中止を求めるのは当然でしょう。 ただし、これも離婚をするのなら、これは要求出来ないでしょう。 でも、裁判はわかりませんからね。 弁護士に尋ねる、、、のが一番確実でしょう。
お礼
慰謝料は一括で要求します。アドバイスありがとうございました。
- Marluna
- ベストアンサー率16% (217/1310)
>私は夫との問題はとりあえず保留、先送りにして、不倫相手との訴訟を先に片付けようと思っています。 >今後の裁判の中では、夫との交際中止を求めたいのですが、それを私が求めることで、何か不利になってしまいますか。 裁判や慰謝料の金額はともかくとして、あなたがどうしたいのかわかりませんでした。「何か不利」・・・何のことでしょうか?何に関して有利・不利を心配されてるのでしょうか? 最大の問題は、あなたが保留にしている「今後のご主人との関係」です。ご主人と離婚の気持ちが固まっているのなら、そのまま進まれたらよいと思います。不倫相手に可能な限り制裁を加え、ご主人に対しては婚姻が破綻した責任として「離婚慰謝料」を最大限いただく。お金をもらうことで気が晴れる感覚は、私には理解できませんが、あなたのお望みがそこにあるのなら、それで結構だと思います。 ただ、もしご主人とのやり直しを望まれるのであれば、それは無理かと思います。そのやり方で、新たな信頼関係を作れるとは考えられません。
お礼
アドバイスありがとうございました。
- TAKOYAKIoiyan
- ベストアンサー率16% (36/216)
欲はかかない方が良いと思いますよ。 あなたの気持ちの代償だから多額の慰謝料ってのは分かるけど、相手の支払い能力にもよるしね。 相場があるのかは解らないけど、弁護士さんが言う妥当な所で手を打っておいた方が良いのかも知れませんよ。 夫との交際中止なんだけど。慰謝料請求されてまでまだ続けるとは思えないけれど、誓約書なり一筆書かせる事は必要なのかも知れませんね。 それからあなたの夫に対する気持ちはどうなんですか?、離婚を考えているんでしょうか?。 夫が不倫相手の陳述書を出したとか、「へぇ」って思いましたよ。 あなたより不倫相手が大事なのって?思ってしまいました。 この裁判が一段落付いてからよーく考えた方が良いのではと思いましたね。
お礼
アドバイスありがとうございました。
- 3711710
- ベストアンサー率13% (109/805)
>夫との交際中止を求めたいのですが 同じ弁護士に最初から依頼すべきことですよ。 手間、時間、報酬がもったいないな。 別な司法書士に依頼できるが、今の弁護士とも相談を。 貴女からしてあくまで「悪い」のは別居中の夫さんです。
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
再度心強いアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。 まだまだ道のりは険しいですが、貴重なアドバイスを参考にさせていただきながら、頑張っていきたいと思います。 ご回答者様も、風邪などひかれませんよう、良いクリスマス、お正月をお迎え下さい。本当にありがとうございました。