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誓約書の有効と無効
慰謝料を請求する人Aが います 慰謝料を請求される人Bがいます Aが慰謝料として提示した金額を Bは支払い能力がないため 請求金額を下げてもらえるのであれば 分割にて支払いますと 言ってます そこでAがBに直接会って誠意が見れれば下げることも可能であるので 誓約書を作成するために会いに来てくださいと言いました ですがBはAから何度も怒鳴られたりしたため Aに対して恐怖心がありまるのと 高熱がある状態です そのような状態で 誓約書を作成したとします その誓約書は有効になるんでしょうか?
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ふむ。 有効には違いないが「強迫」であれば、取消事由(民法96条1項)になる。この場合、損害賠償(709条)も可能。 「強迫」とは、相手方を畏怖させる行為をいい、お主がその畏怖に乗じて本件慰謝料の誓約書をかかされたという事情ならば、可能じゃろう。
お礼
回答ありがとうございます 参考にさせていただきます