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計算書類の言語について教えてください。

日本の株式会社(非公開)の計算書類は、日本語で作成しなければならないという決まりはありますか?英語版でも問題ないでしょうか? 金融商品取引法では日本語で記載しろとか、日本語で翻訳しろとかありますが、非公開の場合はどうなのでしょう? 株主は外資系日本法人の親会社一人でなので英語版でも問題ありません。他の用途としては、確定申告書への添付や決算公告(要約のみ)ぐらいと思います。 根拠等も含めて教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

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  • usikun
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回答No.1

コピペでいいかな。  第一節 表示の原則 第五十七条  計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 2  計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 3  計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000013.html
cf-Lagoon
質問者

お礼

思いっきり書いてありましたね。お恥ずかしい限りです。 助かりました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
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回答No.2

会社計算規則 第八十九条  計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 2  計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 という規定があります。 ここでは公開会社とかそれ以外とかの条件はないので、日本語表示が原則です。 但し書きの例外規定がどういう場合を想定するのかは不明ですが。

cf-Lagoon
質問者

お礼

ありがとうございます!もう少し自分で調べてからにすべきだったと反省しています。 確かにおもしろい但し書きですね。株主の要望に応じて英語で作ったとしても、不当とは言えないですよね。 とにかく、原則は分かりました。ありがとうございました。

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