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条件付契約の危険負担は誰が負う?

「売上5000万円を上げたら、才能を見込んで、この家を売ってあげよう」という条件付き契約を結んだとします。 このとき、 売上達成前に、不可抗力で家が全焼したら、その後、売上達成しても、買主は1円も支払わなくていい。 売上達成前に、不可抗力で家が半焼したら、その後、売上達成した場合、買主は家の代金を支払わなければならない。 となります。ここまでは、分かるのですが、 問題は、結局売上を達成できなかった場合に、不可抗力で家が全焼ないし、半焼したケースです。このケースでは、そもそも売ってもらえないので、売主(家の持ち主)が全額負担することになるわけでしょうか? (修理する、ことになる?)

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回答No.1

売買契約が成立しないわけですから、家は持ち主のままです。 家の所有者たる持ち主が家を修理しようが壊そうが持ち主の自由ですよね。

cej9rbwh
質問者

お礼

ですよね。 売上達成前に、不可抗力で家が半焼したら、その後、売上達成した場合、買主は家の代金を支払わなければならない。という文章を民法で学んで、なんだか、買主が可哀想だとも思ったのですが、かといって不可抗力での損傷に、損害賠償を請求できるものなのか? などと考えているうちに、疑問になってきました。 そもそも契約が成立していないと考えれば、簡単に理解できました。

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