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不動産売買の仲介手数料について
売りたい側が業者に対し「買主を探してくれ・仲介してくれ」というのであれば売主が仲介手数料を払うのはわかりますが。 買主が業者に「あの物件を売ってくれるよう仲介してくれ」から始まり、業者が持ち主に対し「売ってくれ・仲介させてくれ」と依頼した場合でも売主が払うのですか? 依頼した側が手数料を払うのではないかと思うのですが、法律上どうなっているのでしょうか?よろしくお願いします。
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1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 不動産ゆえ[代金x3%+6万]+消費税が上限ですが、DMには上限いっぱい > になる計算式が書かれていました > 双方から半額ずつ、の金額ではないですよね… 自宅なので計算式は忘れましたが、売買仲介料の計算式は、不動産の価格によって変わります。100万円の不動産を仲介した場合も100億円のを仲介した場合も「すべて一律、同じ計算式で」ということではありません。 不動産の価格によっては仲介料が [代金x3%+6万]+消費税 になる場合もあるのでしょうが、なんにせよ当事者双方から100%ずつ、計200%の仲介力を取るのは違法です。200%取っていることをチクられれば免許剥奪ですね。 なので、場合によっては無駄に広告を出したりして広告料等を請求する業者もいるようです。
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売り主 ← 業者 ←→ 買主 買主は、業者に対し 家を買いたい・・・あの家を仲介してよ! という媒介の依頼があった。 ※媒介契約を締結 他方 売り主と業者間は、媒介契約がない。 業者の押し買い・・・的な? ※非委託者 業者にとっては、売り主は、非委託者。 そもそも売り主間には、媒介契約を締結できない。 仲介料は、原則双方またはその片方からもらうものなので 結果的にみて 仲介 だからといって、双方からもらっていい なんてことは、ない。 また 売り主は、当然に遅滞なく 仲介料を取られるならば、売らない・・・と主張。 これに対抗し、それでも仲介料を取ることは無理。 と思ったんですが、どうでしょう? 任意売却のような 例えば、買主は業者に仲介してよ・・・という 売り主は、売るけど業者業者を通したくない それを業者がまとめた場合 買主からしか、仲介料がもらえない と同じでは?・・・と思いました。
お礼
>売り主と業者間は、媒介契約がない >業者の押し買い むしろ仲介業者が売主に「他の人に売らないでよ」と手付金を支払うべき…? 考えてみます。回答ありがとうございました。
補足
購入希望者がいるから紹介するよ、上手くいったら仲介料もらうね、といった趣旨のDMがきたので質問した次第です 情報の後出しとなってしまい、申し訳ありません
- fujic-1990
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確か…業者が受け取れる仲介料の最高額は法定されていますが、「どっちからもらえ」という規定や、「値引きしてはならぬ」という規定はなかったように思います。 多くは、売買仲介によって「当事者双方が助かった」という考えから、当事者双方から最高額の半額ずつを受け取るようです(事前に説明を受けるはず)が、上記の通りですから「取引を依頼された側」が「私は報酬・宣伝料その他一切払わないよ」と事前に言って契約すれば、「依頼した側だけが払う」ことになります。
お礼
>当事者双方が助かった なるほど、そういった考えの下設定していることには気が付きませんでした。 回答ありがとうございます。
補足
購入希望者がいるから紹介するよ、上手くいったら仲介料もらうね、といった趣旨のDMがきたので質問した次第です 情報の後出しとなってしまい、申し訳ありません 不動産ゆえ[代金x3%+6万]+消費税が上限ですが、DMには上限いっぱいになる計算式が書かれていました 双方から半額ずつ、の金額ではないですよね…
お礼
調べたところ、400万円を超えるものに関しては[代金x3%以内+6万]+消費税となるようです。 400万以下が4%以内、200万以下が5%以内らしいです。 売主側に対して先の計算式で請求するということは、買主(希望者)からは取らないか、両者に請求しつつ、知られないようにしている可能性もでてきますね。 DMはあくまで打診で、仲介してくれと依頼したのは売主だから、という論法でしょうか。 続けての回答ありがとうございました。