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建築条件付土地の売買契約
1週間前、1850万円の土地の手付金を 払いました。売主が開発会社、仲介が 建築会社で、その建築会社(A社と します)の建築条件付ということでした。 (書面ではなく、A社の営業担当者から 口頭で 説明を受けただけです。 また、売主とA社は 子会社であるとか そういった関係はありません。) 最初はA社が気に入っていたので、 何も考えずに手付金を払ったのですが、 この一週間の間に、他にいいと思う 建築会社が出てきてしまいました。 土地自体は大変気に入っているので、 その土地で建てたいのですが、 この場合、建築会社を変えることは 不可能なのでしょうか? 土地の売買契約書を見ても、どこにも 「建築条件付」という言葉は出てきませんが、 どの程度の法的効力があるのでしょうか? その土地は8区画の分譲地のひとつなのですが、 そこに立っている看板にはB社(不動産会社) が仲介業者として書いてあり、B社はA社とは まったく関係のない他のメーカーの子会社です。 また、すでに2軒の家が建築中なのですが、 一軒はA社が建てており、もう一軒はC社が 建てていて、このC社もA社ともB社とも売主とも まったく関係のない会社です。 建築条件付、といっても、一社だけが指定されて いるというわけではないのでしょうか? 今回、A社に払うべき仲介手数料はサービスと 言うことで払わなくてもいいことになっている のですが、以前、A社からもらった書面には、 「万一、土地購入後、建物契約が不達成の場合 は、土地仲介手数料645,500円を申し受けます」 という一文があったので、これはA社で建物を 建てなくても、645,500円さえ払えば土地だけ でも購入できるという意味なのかとも思ったり しているのですが、実際のところ、 どうなのでしょうか? どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。
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お礼
アドバイスありがとうございました。 実は書面というのは重要事項説明書の ことではなく、単にいただいたレターの ことだったのですが、 私達も土地契約書のどこを見ても 建築条件付であるとわかる一文が なかったので、「?」と思っていたのです。 後日担当者に確かめたところ、 実際はこの土地は「建築条件付」ではないことが 判明しました。 裏で色々と他の業者とのつながりもあるようなので、 慎重に考えて決めたいと思います。