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中古マンションの契約金

中古マンションの売り主です。 先日、契約しました。 内金として、100万円もらいました。 1ヶ月間は、解約出来ると言われました。 その後は、10%の違約金を払わないと、 自己都合の解約は出来ないとの説明も受けました。 ここで質問です。買い主に一ヶ月以内に自己都合の 解約をされた場合、内金としてもらった100万円 は返さなければなりませんか? それとももらえますか?

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

 売買契約書を確認してみないと、確定的なことはわかりませんが、一般的に売買契約後に「内金としてもらった100万円」は、金額から判断して「手付金」だと思います。 手付金の受け渡しは、契約の拘束力を高めるために行われるもので、通常は売買代金の10%程度です(宅建業者が売主の場合は20%が上限)。  そして、手付金は、一定の期間までに契約を解除したいときは、買主は手付金の放棄をすればよく、また、売主は手付金の倍返し(ご質問文では手付金100万円+100万円)を買主に対して行えば、双方それ以上の違約金などは不要というものです。 ですから、この100万円が「手付金」であれば、「買い主に一ヶ月以内に自己都合の解約をされた場合、内金としてもらった100万円は返す必要はない」というのが結論です(念のため契約書はご確認下さい)。  ただし、この約束した期間を過ぎて契約を解除しようと思えば、手付金の放棄や倍返しだけではなく、違約金も必要になってきます。ご質問文で「10%」と書かれていたのは、違約金の額が売買価格の10%相当であると定めたものだと思います(手付金+違約金が必要ということ)。  手付金と異なるものに、「申込金」とか「預り金」とかいうものがありますが、こちらは購入申し込みの順位を保全するために、契約前に一時的に買主候補から売主に預けるものであり、通常は10万円が多いです(冷やかしではないという証拠)。これは、手付金ではなく、全額返還されるべきものです。

noname#12200
質問者

お礼

100万円は手付け金と書かれています。 契約書には、正確に読み取れないのですが、 どうも返さなくて良いような感じです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#12813
noname#12813
回答No.2

契約をされたのなら、売買契約書に書いてあるとおりです。 だから正確なところは私にはわかりませんが、 多分、その1ヵ月の解約期限というのは「手付放棄」 のことだと思います。 「自己都合による解約なら手付金を放棄することによって 解約できる」 というような条文が入ってませんか? この場合は手付金は返却する必要はありません。 それ以外にローン解約条項も別途期限付きで記されて いると思います。 こちらは「融資の承認が降りなかった場合には無条件 で解約できる」というような条文で、こちらの場合は 手付金は返却されます。

noname#12200
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • hakutyan
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.1

契約書とかに書かれていると思いますが、 一般的に考えて、手付金にしては多すぎますし、あなたが解約した場合と同じ条件、10%差引き後90万円返還する必要があると思います。

noname#12200
質問者

お礼

手付け金で100万円でした。 多すぎるのでしょうか?

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