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労災で入院してます。休業手当の計算方法

ホテルでウェイターのアルバイトをしています。 5月18日に仕事中に、ピアノを搬送していて、骨折をしてしまいました。 常務の方には、「労災が下りるから、お金は気にしないで」と言われました。 治療費が100%労災負担になるのはいいのですが、休業手当の計算方法がわかりません。 少し調べましたので、現状でわかっていることを書きます。 ・アルバイトでも労災は使える。 ・休業手当が6割、特別給付?が2割で合計8割もらえる。 ・事故を起こした日より、3日目以降から計算。 しかし、実はホテルのアルバイトが初勤務でして、まだ一回目の給料日も迎えていません。 今までの給料等から計算するのでしょうか? ちなみに、時給は1100円です。 労災に詳しい方、貴重なご意見をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

普通の会社は休業補償の手続きも全部やってくれますし、そう言っているのですからやってくれると思います。 すでに労災として入院しているのですから適用されている事は間違いありません。 初日の分は、会社負担の3日分の最初ですから当然と言えば当然で、だから労災は出ないという結論にはなりません。 また、休業補償も事務手続きなどの問題で遅れて出ますからそのつもりでいて下さい。 最低賃金、、どうでしょう?一応時給1100円と決まっていたわけですし。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm109.html

yuu2201
質問者

お礼

今日、病院の事務の方に労災の書類は出されたか聞いてみたところ、まだ出ていないとのことでした。 会社が医療費を100%負担してくれるのはいいのですが、労災を使わないのであれば休業手当も会社に出してもらう必要がありますよね。まあ、まだ入院しているので焦らずに待ちたいと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

何を焦ってるのかは知りませんが、申請がされてるなら問題無いです。 >ちなみに、労災は入院から通院に変更しても怪我が完治するまで適用されますか?? 休業補償なら「完治」まで保証されます。 但し請求はご自身で月単位で行うことが必要です。 >来月になっても、休業手当が入金されない場合、労基署に電話すれば摘発してくれるでしょうか。 いえいえ・・・ 摘発でなくご自身での申請となるので「あっ忘れた!」で月の給付は出ません。 しかし翌月に2ヶ月分支給されるので 事実上損はありません。 取り敢えず動けるのなら管轄労働基準監督署に電話してはどうですか? 書かれてる内容から「まず治療費支給を行なって、後日休業補償の話」でしょうね。 あっそれと休業は前月3ヶ月の給与を基準に決まるのですが 今回は1日なので 多分「地域労働最低基準価格」で決まると思います。 時給1100円×8時間=8800は出ないので心つもりを!!

yuu2201
質問者

お礼

会社が労災を使わなくても、自腹で休業手当を支払ってくれるのであればOKなんです。 もう少し待ってみたいと思います。。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労働基準法施行規則第4条が適用されます。なお、勤め先は3日分の平均賃金を補償せねばなりません。労災保険は休業4日目からでます。額は労基署にお尋ねください。 なお、労災給付申請は会社の義務でなく、あなたが労基署に対してすることになります。ですので、労災を使うのはあなたであって、会社はつかわせないことはできません。会社の義務は3日分の平均賃金支払いですので、あと2日分請求してください。 第4条  …雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。

yuu2201
質問者

お礼

僕は、アルバイトの立場なので会社には「こちらで全て申請するから、お金のことは気にしないで」 と言われています。その場合はどうすればいいのでしょうか。ちなみに、労災は入院から通院に変更 しても怪我が完治するまで適用されますか?? 来月になっても、休業手当が入金されない場合、労基署に電話すれば摘発してくれるでしょうか。 学生の時分、未熟なもので,,申し訳ありませんが回答 よろしくお願いいたします(>_<)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

本来は過去3ヶ月の額から計算しますが、実績が全く無い場合、当日の賃金や雇用契約に基づくと思います。 時給のバイトでも、一応は1日の労働時間などが決まっています(事前に決めてなければなりません) その辺りから順当な金額を割り出せると思います。 事故から3日間は使用者が6割の休業手当を支払う義務があり、労災から8割が出るようになるのは4日目以降です。

yuu2201
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 事故をした当日、勤務開始して10分で怪我をしてしまったのですが、ホテルの方に、「気の毒なので10分しか働いてないけど、今日の日当分を特別につけといたからね」と言われました。 この発言は、労災を使う気がないと判断して間違いないですか?

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