- ベストアンサー
お見舞い金、休業は収入になりますか?
- 派遣先を解雇され、お見舞い金と休業補償を受け取った場合、その収入は計算に含めるべきか疑問です。
- また、一ヶ月ちょっとの間に違う月にかかっている収入もありますが、それはどのように計算すれば良いのでしょうか。
- この質問では、給付金の計算方法について詳しく説明されています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足です。 雇用保険の対象となる賃金の範囲については、 下記のサイトも参考にしてみて下さいね(厚生労働省東京労働局)。 http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/hoken/hoken/09.html
その他の回答 (3)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ごめんなさい。 災害による休業補償費と休業手当とを混同してしまったので、#2の回答の一部を以下のように訂正します。 (注1:休業手当は「賃金」でした。) (注2:見舞金の支給要件が就業規則に明確に記されている場合は、その見舞金は「賃金」になります。) (誤) 支払われたのは、労働基準法第26条に基づく休業手当(使用者(会社)責任による休業で、平均賃金の60%を支給)と、見舞金だったわけですが、これらは労働の対価ではないので、賃金(労働の対価)には含めません。 すなわち、「休業手当+見舞金」で1か月分の賃金(10割)にあたっていても、収入(賃金)にはならないのです。 離職票に記載(金額を記載するのは可。但し、金額を記載する場合には、備考として、必ず「休業手当」「見舞金」とも記すこと。)はしても、その分を除いて雇用保険の給付が決められるはずです。 (正) 支払われたのは、労働基準法第26条に基づく休業手当(使用者(会社)責任による休業で、平均賃金の60%を支給)と、見舞金だったわけですが、見舞金は労働の対価ではないので、賃金(労働の対価)には含めません。 すなわち、「休業手当+見舞金」で1か月分の賃金(10割)にあたっていても、見舞金は収入(賃金)にはならないのです。 但し、見舞金の支給が今回だけの任意支給ではなく、就業規則に支給要件が明確に記されている場合においては、その見舞金も「賃金」に含めます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
賃金に当たるのは、あくまでも「労働の対価」の部分。 つまり、実際に労働したことによって支払われる部分だけです。 支払われたのは、労働基準法第26条に基づく休業手当(使用者(会社)責任による休業で、平均賃金の60%を支給)と、見舞金だったわけですが、これらは労働の対価ではないので、賃金(労働の対価)には含めません。 すなわち、「休業手当+見舞金」で1か月分の賃金(10割)にあたっていても、収入(賃金)にはならないのです。 離職票に記載(金額を記載するのは可。但し、金額を記載する場合には、備考として、必ず「休業手当」「見舞金」とも記すこと。)はしても、その分を除いて雇用保険の給付が決められるはずです。
お礼
詳しくありがとうございます。 賃金の欄に、こう書いてあります。 例ですが 8月分総支給額20万 (休業16万、お見舞い金4万) と。 備考だと思いますが、もう一度確認してみます。 まだ手元にないので・・・
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
離職票に過去の給与の支払額が載っていると思います 過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になります その賃金日額に所定の掛け率を掛けた金額が基本手当:1日当りの失業給付の金額、になります 離職票記載の金額をご覧下さい
お礼
ありがとうございます。 派遣のサイトか何かで、お見舞い金とか休業は入らないと見かけたもので・・・ 離職票には ○○万円休業手当(補償だったかも)、お見舞い金 と書かれていました。 これが収入にならないとどこかで見かけて、気になっています。
お礼
またまたありがとうございます 労働基準法第26条がポイントかと思います。 休業補償か手当てになっていたか、明日確認します・・・。 訴えた日に、もうこなくていいと派遣先に言われたので、 契約途中の解雇でした。 でも一ヶ月前なので解雇手当等はなく(そりゃそうですね)。 それは当たり前なのですが、 この場合は労働基準法第26条になる気がするのですが・・・ とりあえず明日確認してみます。