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事故の際、労災を使うと休業補償が増えるのでしょうか?

先日、交通事故にあった際、保険会社の人から休業補償については労災をつかったほうが良いというアドバイスを受けました。労災を使ったほうが2割ぐらい受け取る休業補償が増える場合があるそうなのですが、そうなのでしょうか?増える2割分は保険会社からのお金ではなく、労災から受けられる給付金が合算され最終的に多くいただけるらしいのですが、詳しく知りたいです。よろしくお願いします。

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  • chimaki-t
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回答No.1

労災保険の申請をすると、保険金として給料の6割を補償してくれます。 労災保険とは直接の関係がありませんが、労災保険の申請に連動して、国の給付金が2割出ます。 合計して、給料の8割になります。 2割については、あくまでも単なる給付金であって保険金ではないので、他からもらう金銭との調整がありません。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.2

事故前3ヶ月の総支給額÷事故前3ヶ月の暦日数が労災における給付基礎日額です。 この給付基礎日額の60%が休業給付、20%が労働福祉事業からの休業特別支給金です。 この労働福祉事業からの休業特別支給金20%は休業損害として控除されません。 従って休業給付の60%の残、40%を自賠責に請求可能です。 合計60+20+40で120%を貰う事が出来るわけです。 後遺障害が残った場合も自賠責から後遺障害の保険金がもらえますが、 同時に労災にも請求が可能なわけです。 自賠責の後遺障害保険金には逸失利益と慰謝料の総額ですが、労災には慰謝料と言う概念がありません。 従って逸失利益は相殺されますが、慰謝料については全額自賠責から貰えます。 なお、労災は支給調整と言う制度があり、事故後2年経過していれば全額受け取る事も可能です。

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