- ベストアンサー
刑法の「合義務的な択一的挙動」について教えてください
刑法の「合義務的な択一的挙動」についてネット上で調べていたところ、わからない記述がありましてお尋ねします。 ●生存可能性が無く生まれてきた人を作為により殺した場合、たとえ殺さなかったとしても同じ結果は避けられなかった というケースは合義務的な択一的挙動の問題にはならないそうですが、なぜなのでしょうか? ●自動車の速度超過で死亡事故を起こしたが、たとえ速度超過していなくても死亡事故は避けられなかった というケースは、合義務的な択一的挙動の典型例として使われますが、上のケースとの違いがわかりません。 どちらも「行為者が法に反する行為を行い、ある犯罪結果が生じたが、法を遵守したとしても同じ結果が避けられなかった」という合義務的な択一的挙動の定義に合致するように思います。 お手数ですがよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答