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司法書士の「業務の制限」について
いつもお世話になります。 司法書士法41条 「司法書士法人は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。 1.相手方の依頼を受けて第3条第1項第4号に規定する業務を行つた事件」とあります。22条にも、司法書士としての同類の規定があります。 この「相手の依頼を受けて・・・」の「相手」とは、当該司法書士法人からみた依頼者(原告)に対する、「被告側」の意味なのでしょうか? 原告、被告の双方の依頼を受諾できない事と、シンプルに捉えればよいのでしょうか?
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「相手」というのは、第3条第1項第4号で「依頼を受けた人の相手」です。 被告か原告かではなく、例えば被告から依頼を受諾した事件に携わった場合、原告の依頼を受けることできないということです。もちろん、原告、被告が入れ替わっても同じことです。 考え方は最後に書かれている「双方の依頼を受諾できない。」というのでいいかと思いますよ。
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