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貸し事務所の原状回復について
駐車場の無い二階建ての建物を建物ごと事務所として一つの会社に貸しています。事務所兼倉庫として使う目的でした。数ヶ月後に駐車場の問題で解約通告があり、三ヶ月後に引き渡しとなりました。通算半年間だけの賃貸しになります。 そこで原状回復の問題になります。相手はたかだか半年なので、クリーニングだけで済ませたいと言ってきました。 こちらとしては、数ヶ月しか借りなくても人の出入り、荷物の搬入搬出があれば一ヶ月でも薄汚れると思い、契約書に特約事項を入れました。契約書本体にも当然原状回復については書かれていますが、特約事項では、原状回復の内容について、床と壁の貼り替え、天井の塗り替えと書いてあります。 相手が言うには、一階しか使用していないので回復対象は一階だけと主張しています。 特約事項を入れてあるので、たとえ半年でも原状回復の工事をやってもらえると思うのですが。 理屈で言えば、二階も含めて工事をしてもらえると考えていますが、実際にさほど汚れていなければ二階はクリーニングだけでもいいかなと思っています。 但し半年近く使われる一階は回復工事をしてもらいたいのです。特約事項の効力を教えて頂きたいのですが。 よろしくお願いいたします。
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- gookaiin
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回答No.1
まず契約書の内容がすべてです。 「短期間で解約する場合は、この特約は適用しない。」と書いていない限り、特約は有効です。 次のように相手に行ってください。 ・本来なら、契約書に基づき一階、二階とも原状回復を求める。 ・二階がきれいなら、2階はクリーニングだけでも良い。 ・これに納得しないなら、あくまでも契約書に基づき、1階、2階の原状回復を求める。
お礼
特約の効力に確信が持てませんでしたが、回答して下さったおかげで相手に強く出ることができます。 相手は特約のことをわかっていて、たかだか半年だからと言ってきたように思います。 実際相手にそのことを伝えると軟化してきましたから、こちらの主張が通りそうです。 急いでいたので、すぐに回答が頂けて、本当に助かりました。 有り難うございました。 質問者より