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退去時費用の請求について
- 退去時の管理会社の立ち会いの際に、床と壁の汚れについて後日張替え費用を請求すると伝えられました。
- 引越し先に届いた請求書の内訳はクロス張替え25,000円、CF張替え10,000円でした。
- しかし、敷引金の扱いやどれくらいの負担額が適正なのかがわからないです。
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質問者が選んだベストアンサー
>請求書を確認した後、退去時の原状回復費用について調べてみると、費用の借主負担は自然消耗期間に対して住んだ年数分だけでよいという情報を得ました。 国土交通省のガイドラインのことをいっているのでしょうか。(ガイドラインともちょっと違うような気がしますが・・・) ただし、ガイドラインよりは個々の契約書の内容が優先されます。(例えば、「経過年数を考慮せずに、全額賃借人が負担する」というような記載が契約書にあれば、全額払わなければいけません。) >敷金は一切払っておらず、退去時に29,000円の敷引金を支払いました。契約書が手元にないのでよくわからないのですが、この敷引金は原状回復費用に当てることはできないのでしょうか? 敷引金について、契約書にどのような記載がありましたか。原状回復の費用にあてるという記載があったならば別ですが、その旨の記載がなければ、敷引金と原状回復の費用は別になるでしょう。 >契約書が手元にないのでよくわからないのです 契約書が手元にないんですか?大家さんに頼んでファックスで送ってもらったらいかがでしょうか。
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大家しています。 > (1)敷引金を原状回復費用にあてられないのか 『敷引』というのは普通は『敷金』を入れていて退去時にそこから引かれるものです。ですから『契約書』に『退去時にはクリーニング等の費用として1ヶ月分を償却する。』とかの記述があるのです。この記述をもって『敷引金の額についても明確に認識した上で契約を締結するのであって,賃借人の負担については明確に合意されている。』という最高裁判例に沿った契約をしているわけです。 しかし、質問者様の言われる『敷金は一切払っておらず、退去時に29,000円の敷引金を支払いました。』はこのような『敷引』とは性格を異にするものでそれは単に『敷金は一切払っておらず』という初期費用に便宜を図った『礼金』的性格のものではないでしょうか。それは契約前に仲介業者を通じて『管理会社』なり大家なりに確認しておくべきものです。 > (2)35,000のうちいくら負担すればよいのか その質問者様に言われる『敷引金』の性格、『契約書』での記述によって変わって来るでしょうが、『管理会社から請求書が届き』の請求額が『35,000』なら35,000円の支払を求められているのでしょう。ただ、ガイドラインがどうであっても法律ではないのですから両者が合意捺印した『契約書』が優先しますし、通常は借主さんの故意過失による毀損は全額借主さんの負担での修理交換となります。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ガイドラインより契約書が優先なのですね。 契約書を再確認し、35000円をお支払いしました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 管理会社に、契約書のコピーを郵送していただき、解決いたしました。 ご回答ありがとうございました。