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事務所物件のフリーレントの件

皆様 都内にて事務所を移転しようとしている者です。 契約書の内容確認段階です。 下記の前提条件をご確認ください (1)フリーレントが6か月ついている。  (2)契約期間は2年間 (3)解約予告は6か月 下記が気になる契約内容です。 上記の規定の中で、フリーレントの違約金条項として 契約期間の2年内で解約をした場合には、フリーレント 分6か月を弁済する必要がある。 当方の考えとしては、解約予告6か月を支払うことで 貸主さんのリスクは抑えられると考えているのですが、 それでも、フリーレントの違約金発生は慣例として 考えられるのでしょうか? ご回答宜しくお願いします、

みんなの回答

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >当方の考えとしては それはあくまで貴方の「個人的な見解・解釈」です。 慣例も何もそのような契約条件になっているのなら「その条件を飲むか飲まないか」しかありません。 民法上、消費者に一方的不利な内容の契約は無効を主張できますが、この契約内容であれが「一方的に不利な内容」とは言えません。 むしろ、フリーレントとしては一般的な内容でしょう。 民法には「契約自由の原則」があります。 大家さんには自分の所有物を「誰にどのような条件で貸すか」を自由に決める権利があり、貴方にはその条件を「飲む、飲まないかを決める自由」があります。 全ての判断は貴方次第という事です。

GGP
質問者

お礼

非常に参考になりました。ご回答ありがとうございます。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 一般的な契約内容です。 フリーレントはフリーレントを付けるので2年間は契約を解除するなという事です。6ヶ月前解約予告というのは、6ヶ月分の家賃を払えば今すぐ出て行って良いですよ、という事であって、解約6ヶ月前に解約通知を出し、その後6ヶ月使用すれば違約金は1円も無いという事になりますよね。 民民の契約ですので、そう言うものであり、双方が同意して契約すれば違法でもありません。

GGP
質問者

お礼

双方同意ですね。確かに契約の大前提ですね。ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 当方の考えとしては、解約予告6か月を支払うことで貸主さんのリスクは抑えられると考えているのですが、それでも、フリーレントの違約金発生は慣例として考えられるのでしょうか?  はい。他のフリーレントに関するご質問にもありましたが、フリーレントというのは長期契約を予想して賃貸料にフリーレント分の賃料を“潜り込ませ”ているはずです。初期費用を抑えて住み替えし易くしたり、フリーレントでお得感を出したり、懸賞やオマケでお客を“釣る”のと同じです。今の時代に懸賞の費用やオマケの費用や広告費を生産者や販売会社が全部負担しているなんて思っている消費者は小学生か中学生くらいでしょう。(中学生に怒られそう)  つまり長期に亘って借りていただければフリーレントの“費用?”として“潜り込ませ”た分以上は剰余(利子とも言えます)として大家の収入になるのです。従って当然短期の違約金は発生するでしょう。  他のところにも書きましたし、『事務所』を経営している方なら“釈迦に説法”でしょうが、相手に“得”をしたと思わせて自分が“得”を取るのが商いの基本でしょう。“ウィン・ウィン”の関係だって、どこかに“ウィンじゃない”人が出ているのをお忘れなく。  『解約予告6か月』は事務所テナントとしては普通に?付くもので、フリーレント期間があるかどうかには関係ありません。これは大家が次の借主を募集するための期間です。最近の不況下では6ヶ月で決まることも少ないでしょう。テナント物件で1年空いているのもよく見かけます。

GGP
質問者

お礼

こちら大変参考になりました。ありがとうございます。

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