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賃貸契約をして2ヶ月目での名義変更は?

当方飲食店をやってます。ところが大変大きな事情がありまして(母親が倒れて入院)他の方に店を譲ってしまおうと思ってます。まだやり始めて1ヶ月くらいですが、契約期間が平成19年1月1日~平成20年12月31日となっており、貸主、借主の解約権は申し入れして4ヶ月の経過を持って発生すると契約書にあります。もちろん原状回復のことも分かります。しかし幸い知り合いでやれそうな方がいますので,この場合名義変更は大変なんでしょうか?また保証金は100万円ですが70%は本契約終了の時に返金とありますが、名義変更でお金が戻るのですか?どうなんでしょうか?詳しい方教えてください。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます >この場合名義変更は大変なんでしょうか? それほど大変では無いとは思いますが若干の損失は仕方が無いでしょう 大家も物件の入居者が決まってほっとしている所です 今後その物件の家賃が途切れないと言う事には大きなメリットが有ります 家賃が途切れると多少の違約金を頂いても空き期間の損失を埋める事は出来ません 素直に大家と話し合えばかなり有利な条件で契約解除+新規契約が可能だと思います もちろん後継の方の審査が不調な時は仕方が有りませんが...。

noname#64686
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。よく大家さんと相談します。

その他の回答 (1)

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.1

 賃貸契約を結んでいるわけですよね? ほかの方に店を譲ってしまおうなんて勝手に決められる立場じゃないじゃないですか。 まず大家さんに相談すべきでしょう。 名義変更で済ませていいか、それとも契約の結びなおしになるか、大家さんが決めることです。 事情も事情ですから理解はしてもらえると思いますから 誠意を持ってお話してみてはいかがでしょう。  それから名義変更でいいのなら、契約期間は平成19年1月1日~平成20年12月31日のままで 保証金もそのまま引き継ぐことになるはずです。 返金されるのなら、契約は2ヶ月目で終了(違約金が発生するかどうかは相談でしょう)という形になり 後継者とは新しく契約を結びなおしという形式になるはずです。 もちろんお知り合いの方から保証金にあたる金額をもらうという選択はありますよ。

noname#64686
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。よく大家さんと相談します。

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