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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人が金(Gold)を売却する時の税について)
個人が金を売却する時の税について
このQ&Aのポイント
- 個人が保有していた金(Gold)を貴金属商などで買取ってもらった場合の税の関係について調べています。
- 売却する個人の側に消費税納入義務は生じないようです。
- 売却金額が1000万円超の場合は所得税の申告が必要であり、取得価額と売却価額、売却益(損)などが関係してきます。
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noname#24736
回答No.1
金を購入する時には、消費税が課税され、売却した場合には、売却価格に対する消費税が上乗せされて戻ってきます。 また、事業として売買している場合は「事業所得」となり、事業としてではなく、継続して売買をしている場合は「雑所得」となり、いずれも課税対象となります。 ただし、給与所得者であれば給与以外の所得が「雑所得」を含めて年間20万円以下であれば、申告の必要が有りません。 なお、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告に含める必要が有ります。 http://www.mmc.co.jp/gold/marketfiles/before_tax_03.html 継続的ではなく、たまたま売買をした場合は「譲渡所得」となり50万円を超えると、譲渡所得として確定申告の必要がありますが、所有期間によって計算方法が違います。 http://www.mmc.co.jp/gold/marketfiles/index_before_tax_02.html 参考urlもご覧ください。
お礼
ありがとうございました。 大筋はつかめましたので、 後は、自分にそういう関係が実際に生じた時に(あるかな?)、 より詳しく当たることにしようと思います。 --