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アルバイトにも源泉徴収票発行?

昨年中にたった一ヶ月だけアルバイトに来てもらいました。 給与としては、2万円たらずのため、もちろん所得税は 発生していませんが、源泉徴収票は発行し、市町村に 提出するべきでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。 所得税法226条(要点のみ抜粋) その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をすると、会社は指導勧告を受けます。 なお、住民税の計算は、市町村に提出する「今日よ支払い報告書」で行ないます。 この給与支払報告書も提出を義務づけられています。

その他の回答 (1)

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  住民税の計算根拠になりますから,正社員であれアルバイトであれパートであれ,給与所得者であれば源泉徴収票が発行する必要があります。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20031215/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20031215/index.htm

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