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遺贈に関する登記
共同相続人B、Cで、BがCは相続人から相続分を超える遺贈を受けたことを証明する情報を提供すれば、相続原因として自己名義に所有権移転登記申請できる・・・とあります。 特別受益のケース?かと思い、特別受益証明書は本人作成(本人が死亡している 場合は、その相続人全員で作成)すると記憶していたのですが、上記ケースは 特別受益とは違うのでしょうか? 又は、記憶違いで特別受益証明も他の相続人が できるのでしょうか? ご教授いただけたら幸いです。
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引用は、一字一句「BがCは相続人から相続分を超える遺贈を受けたことを証明する情報を提供すれば」で間違いありませんか。 仮にそうだとすれば、助詞の使い方が変ですし、単語も変なので、誰が申請人であることすら意味不明です。 仮に申請人がBだとします。添付情報を提供するのは、当然、申請人であるBですよね。だからといって、添付情報の作成者(作成名義人)は、当然にBであるとは言えませんよね。例えば、住所証明情報があげられます。 Cが作成した、Cが被相続人から相続分を超える遺贈を受けた(ので、Cの相続分がない)旨を証明する情報(登記原因証明情報の一部)を、Bが申請情報とともに提供すれば、相続を原因として、Bは所有権移転登記の単独申請ができるという文章であれば、意味が通じます。
お礼
納得できました。 ありがとうございました。