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遺贈による登記は、権利者と義務者が同一人物になる?
遺贈によって所有権移転の登記がされる場合、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければなりません。このとき、遺言執行者がいれば、遺言執行者が登記義務者になりますが、いない場合、相続人全員が登記義務者になります。 ということは、登記権利者(受遺者)と登記義務者に、同一人物が現れることになるのでしょうか? (受遺者が相続人としてカウントされていると解釈して質問していますが、ひょっとして、この場合、カウントされませんか?)
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質問者が選んだベストアンサー
まず最初に、遺贈により移転登記をする場合で遺言執行者がいる場合は遺言執行者が登記義務をを履行しますが、登記申請上あくまでも登記義務者は遺言者であり受遺者が権利者です。 それを踏まえて遺言執行者がいない場合ですが、質問者の方の考え通り、登記義務者は遺言者の相続人全員となり、仮に遺贈を相続人の一人(又は複数人)に遺贈した場合はその受遺者が権利者となります。 なので、質問者の方の回答としては、結果的に権利者でもあり義務者でもある者が出てくることはあります(言い回しはともかく、カウントされるってとこでしょうか)。 ちなみに、登記申請の際には、その者は権利者としても義務者としても登記申請人になりますので、権利者・義務者双方の書類を添付する必要があります。
お礼
回答ありがとうございました。疑問が氷解しました。