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送りつけ商法(会社の場合)

会社に頼んだ覚えのない冊子が1月から送られてきていました。 そのまま放っておいたら、今月に入り、1年間分の購読料の振込用紙が送られてきました。 これは、送りつけ商法だと思うのですが、会社の場合、このような時はどう対処すればよろしいのでしょうか? もし、今後も送られてくるようなら、受取拒否をしようとは思いますが、送られてきた請求書等は無視をしても良いのでしょうか? それとも、一筆添えて送り返すべきですか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

♯3です 営業に関するものでなければ大丈夫です。 今後送られてきたものについては受け取り拒否をしたらよいと思います。 ちなみにどういった関係の冊子ですか? 会社に冊子を送りつけてくるところに、えせ同和団体があります。 これは、受け取りを拒否すると「お宅の会社は同和問題を助長している」 などと言いがかりをつけてきます。 この系統の場合は、ただちに警察に相談する必要があります。 可能な範囲で雑誌の種類をおしえていただけると助かります。

hiyori06
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 冊子は、労働(労働基準法や雇用など)に関するものです。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

14日放置しておけばよいでしょう。 (売買契約に基づかないで送付された商品) 第五十九条  販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。 2  前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。 (主務大臣に対する申出)

hiyori06
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の場合も、個人と同じで14日の放置でいいのでしょうか。

noname#226867
noname#226867
回答No.2

ポストインの配送なら、知りませんで通せばよいと思います。 受け取りの際にサインをしている配達だとちょっと気を付けた方が良いですね。 ネガティブオプションというそうです。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/okurituke.htm ↑警視庁のサイトです。 日付けを確認し、社内で『○○から届いた配達物は受領拒否して下さい』と回覧するのが良さそうです。 昔、勤めていた所で押しつけ商法?に遭った事があります。 頼んでもいないのに「消火器の交換に来ました」とまるで依頼があったように乗り込んで来ました。応対した社員は相手の態度を見て誰かが頼んだのだなと勘違いし、案内・交換・サインをしてしまい、あとで法外な料金請求をされたのです。 こんなケースでもしかるべき所に相談して対応したら撃退できたので、詳細を警察などに相談するといいと思います。

hiyori06
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、普通の郵便でした。 やはり、個人だけでなく会社でも悪徳商法があるのですね。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>このような時はどう対処すればよろしいのでしょうか? 雑誌はいらなれば捨てる。 請求書も破いて棄てる。 電話でもあれば、そんなものは知らない。 頼んだ覚えもない。と答えればそれでよいと思います。 >一筆添えて送り返すべきですか? 手間と送料が無駄です。

hiyori06
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに手間と送料が無駄だと思いますね。

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