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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは送りつけ商法なのでしょうか?)

送りつけ商法とは?14日間の対処法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 送りつけ商法とは、不当に商品やサービスを送りつけ、後から代金を請求する商法のことです。違法な手法であり、注意が必要です。
  • 祖父の家に送られてきた荷物について、差出人が特定されず、誰も送っていないということから、送りつけ商法の可能性があります。
  • 送りつけ商法の場合、14日間は未使用のまま保存しておくことが推奨されています。また、代金の請求電話があっても無視することが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

まずもって送り主と受取人の間に売買契約の意思がないと思われますので、送りつけ商法と判断して差し支えないでしょう。 14日間は未使用(未開封)で保存し、受け取りから14日、つまり15日目以降に「処分」して問題ないのですが、今回は生物(ホタテ)が入っているので、警察に一度「送りつけ商法だったときの対応」を相談しておいたほうがいいかもしれません。 送り返しで契約解除を伝えたときに「商品が傷んでいたので損害だ、弁償しろ」とか言ってきかねないので、「相談記録」として残してもらったほうが絶対良いです。 請求電話が来た場合は、こちらは商品として受け取るつもりは一切無いので保管している。商品はそちらの責任で送り返すと伝えてください。 送り返す際も送る前の状態を写真にしておくなど万が一があったときに対応できるようにしてください。 本来は消費するつもりのないものを送りつけているのですから、訴訟とかは起こされないと思いますが念のためです。 送り返したならしばらくは送ったときの宅配便の送付状なども保管して置いてください。 返送のときに受取人払いで送ることは通告して、実際に受取人払いで送り返します。依頼人はその会社になりますので、発送元の欄はあちらの名前、発送先もあちらの名前です。送った証明は送付状でできます。

noname#211001
質問者

お礼

お教え頂きありがとうございます! 実はあれから荷物は、祖父の海外の友人が送ってくれたものだと判明しました! 日本に旅行に来ていたので、そのお土産だそうです。 (送り状の書き方がよく分からず、お店のおばさんに書いてもらったそうです。) 返送の際の詳しい方法までお教えくださり、ありがとうございます!! 万が一に備えて、とても勉強になりました!! ご迷惑をおかけ致しました。本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

代金着払いではなかったのが幸いでしたね。 あなたのいう対処でOKだと思います。 犯人(?)からすれば、生ものなのですぐ消費するだろう。その頃を見計らって請求しようという魂胆だろうと推察できます。 でも、勝手に送り付けられたものに代金を払う義務はそもそも生じないので、請求されても無視すればいいですよ。 ただし、毒物が混入された無差別殺人の危険もあるので、捨ててしまうのが無難でしょうね。

noname#211001
質問者

お礼

お教え頂きありがとうございます! 実はあれから荷物は、祖父の海外の友人が送ってくれたものだと判明しました! 日本に旅行に来ていたので、そのお土産だそうです。 (送り状の書き方がよく分からず、お店のおばさんに書いてもらったそうです。) 本当のおくりつけ商法だとしたら、大変なところでした・・・。 万が一に備えて、お教え頂いたこととても勉強になりました!! ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。本当にありがとうございました!

回答No.2

ビミョーに管轄外って気もしますが、警察なんかにも相談し、相談した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんかをガッツリ記録しておくとか。

noname#211001
質問者

お礼

お教え頂きありがとうございます! 実はあれから荷物は、祖父の海外の友人が送ってくれたものだと判明しました! 日本に旅行に来ていたので、そのお土産だそうです。 (送り状の書き方がよく分からず、お店のおばさんに書いてもらったそうです。) 万が一に備えて、参考になりました^^ ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。本当にありがとうございました!

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