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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:送り付け商法?)

送り付け商法とは?放置していいの?振り込み期限の意図は?

このQ&Aのポイント
  • 送り付け商法とは、商品やサービスを無断で送り付けて後日請求する商法のことです。クーリングオフを行わずに放置することで、契約を認めることになるため、何もしない方が良いとされています。
  • 質問者は、会社名で送られてきた本に対して数万円請求されており、クーリングオフに関する無料相談をした結果、放置する方が良いとアドバイスされました。
  • 振り込み期限が11月末までと長いため、相手側に何か意図がある可能性があります。しかし、具体的な意図は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78390
noname#78390
回答No.1

14日放置してもといっても先に連絡があって返事をしてしまっているのでそれをたてに文句を言ってくるかも知れません。 相手の主張は電話で注文を受けて送ったものだといわれると難しいと思いませんか。 一番良かったのは配達当日に運送会社に受け取り拒否をすればよかったんですが。 今からでも伝票番号を言って運送会社に持ってかえってもらい、運送会社から出荷人に連絡を入れてもらったらどうでしょう? その後また電話がかかってきますが、社長は不在で通して下さい。 振込期限は時間がたてばたつほど錯誤の契約に時間の経過で信憑性がでるからとか、、 実際に期限が来て払わず督促された時に、長い間持っていて連絡もしないし、送り返しもしないのは購入する意思があったからではないかと客観的に判断できるからとか。 以前運送会社で働いていたときにそういう荷物がよく届いてました。 受け取り拒否なら直ぐ送り返しと出荷人に言われてました。 もしかして大手運送屋さんなら同じ荷物を良く配達してて出荷人の対応はどうか知っているかも知れません。 すみません。放置したほうがいいか、連絡したほうがいいかは判断できません。

noname#20895
質問者

お礼

さっそく配送業者に連絡し、受け取り拒否にすることにしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.2

私は会社ではなく、自宅に本を送りつけられて請求書が入っていたということを以前に一度経験しました。 そのときは、電話して、 + 契約がないので支払わない + 必要なら商品を引取りに来てくれ + 保管料を請求する ということを一応言いました。 すると「では、支払いは不要」との返答があり、商品も処分してほしいとのことでしたので、そうしました。 私の場合はそれで解決しましたが、今から考えれば、電話よりも書面で伝えたほうがより安全だったかなと思います。 少しでも参考になればと思います。

noname#20895
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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