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送りつけ商法について

こんにちは。 送りつけ商法についての質問なのですが、 この場合はどういう対応をすれば良いのでしょうか? 先日、自宅に勝手にADSLモデムが宅配便にて 送られてきて、使って気に入れば契約して、そのまま 返却せずにモデムを使い続けてくれという内容の 手紙が入っていました。 もちろん、こちら側は送り付けてきた会社とは なんの面識もありませんし、送付を依頼した覚え もありません。 頭に来て、その会社に電話したところ着払いでいいので 送りかえしてくれとのこと。 でも、少々の手間ではありますが自ら伝票を書いて 宅配便の会社に連絡をとって、集荷を自宅でまつ、 もしくは近くの宅配便の取扱店までわざわざ出向き 返却するという受けとり手には何の落ち度もないのに 無駄な労力と時間を浪費させられることになります。 「本来は、勝手に送り付けたものなのだから返却 してほしければ、自分で引き取りに来い!」と いったのですが、相手は「着払いでいいから送って くれの」の一点張り。 このまま送り返さずに放っておくのも手ですが、 後日変な請求書が来てもいやです。 早く蹴りをつけたいのですが、この場合どうしたら いいのでしょうか? 私の今回のケースでは、一般的な商品で、さらに 私が都市部にすんでいることもあり、宅配便での 返却の手間は大したことはなく、 送りかえして仕舞えばいいではないか?と思うのですが、 もし、商品が非常に壊れやすいガラス製品などで、 私が、山間部の僻地にすんでおり、高齢だった場合は とてもそんな手間暇をかけられません。 こういう場合、法は消費者にどのような保護を与えている のでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1
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回答No.1

いわゆるネガティブオプションですね。 品物に手をつけずに購入の遺志を示さないのに、一定期間相手が引き取らなければ、その品物は自由に処分できる、という制度です。

参考URL:
http://www.city.yawata.kyoto.jp/siminjiti/kurasi2001_1110.htm
KUNISAN
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 このような消費者保護の制度はうろ覚えだけでした。 今回よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • moby2002
  • ベストアンサー率27% (95/342)
回答No.4

確か、この様な場合は、一定期間相手側が回収を行なわなかった場合、 自分の物になるのではなかったでしょうか? 着払いとはいえ(というか当たり前)送り返せなんて、消費者の善意を 踏みにじった最悪の商法ですね。 ただ、私もこのADSLモデムの商法は知っているのですが、送る前に 電話がありました。で、その電話に出て承諾した本人宛てにしか絶対に 送らないそうです。トラブル防止のためにそうしているんでしょうね。 ですので、ちゃんと事前にそういったことをしているところもあるみたいです。

KUNISAN
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 >消費者の善意を踏みにじった最悪の商法ですね。 まったくです。ほんとに。 ふてぶてしいったらありゃしない。 まっとうな業者もあれば、いんちきまがいの業者 もあるもんですね。 あとで、社会的な問題になると、一部の代理店が 売り上げ確保の至上命題のため暴走した。 とかいって発覚するんでしょうね。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

申し込んでいない商品を送りつけて、代金を請求する商法をネガティブオプションといいます。 ネガティブオプションで送りつけられた商品は、特定商取引法により、消費者側に14日間商品を保管する義務があり、その後の処分は自由です。 トラブルになりそうな場合には、早めに生活センター等に相しましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.tcn.ne.jp/~shohi/QandA/QandA10.htm
KUNISAN
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 リンクは参考にします。 不明な点があれば相談知てみます。

  • blue5586p
  • ベストアンサー率27% (1611/5842)
回答No.2

 注文した覚えのない商品が送られてきたときは、絶対に開封したりせず、そのまま置いておかれるのが無難です。  一方的に送りつけられてきた品物については、買う側が全くその意思を示していないため、売買契約が成立したとはいえないという考え方が一般的だそうです。  ただし、その送りつけられてきた品物を、勝手に処分したりすると罪になると以前は言われていました。現在ではそれにも期限(時効のようなもの)が設けられてという情報もありますので、地元自治体の消費者センターにお問い合わせになられるのが良いかと思います。  なお参考までに、国民生活センターのURLをご紹介しておきます。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
KUNISAN
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 生活センターの他事例も参考になりました。 ただただ関心したばかりです。 やはりきちんとした知識をもつことですね。