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ネガティブオプション(会社宛)

こんにちは。うちは小さな有限会社をやっております。 新聞を取って下さいという電話があり、 お断りしたのですが届くようになってしまいました。 請求書もきます。 電話も何回もかかってきます。契約していません、という旨を伝えてもお近づきの印…などと言ってきます。 最近では、とにかく今までの分を払って頂ければ、今後は送りませんので…などと言ってきます。 初めは、知識が無く、封を開けてしまったりしていたのですが、これはネガティブオプションという送りつけ商法だと気付きました。その後は受取拒否をしています。 色々と調べていると、会社宛にきたものは、良く見る14日を過ぎたら破棄しても良いという事には当てはまらず、業者が取りに来るまで保管しなければいけない、というような事をどこかで見ました。 まず、相談先としては、行政書士の方に相談すれば良いのでしょうか。 また、全てを保管していなかった場合、その分は支払いする事になるのでしょうか。 また、同じように会社宛に送り付け商法などをされた事がある方はどのように対処されましたか? もしよろしければ教えて下さい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sanbi
  • ベストアンサー率22% (54/237)
回答No.2

 まず、その新聞の本社へ苦情の電話を入れてみてはいかがでしょうか?

kkaorii
質問者

お礼

お礼が遅れてしまいまして申し訳ありません。 ご回答いただき、ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>まず、相談先としては、行政書士の方に相談すれば良いのでしょうか。 弁護士がいちばん間違いないと思います。 >また、全てを保管していなかった場合、その分は支払いする事になるのでしょうか。 14日以内に処分しちゃった場合は…ということになりそうですが、 概念的には支払う義務があるといえそうですが、 実際には相手の対応なんかも考慮されて結論が出るんじゃないでしょうか。 以下は参考意見として(あまり自信はありません…特に「商行為」) >会社宛にきたものは、良く見る14日を過ぎたら破棄しても良いという事には当てはまらず、 >業者が取りに来るまで保管しなければいけない、というような事をどこかで見ました。 そんなことはありません。 その規定は、いわゆる特定商取引法59条に基づきますが、 59条2項で例外としているのは 「受取側にとって商行為となるような売買契約の申込み」の場合です。 会社なら全部例外というわけではありません。 商行為の定義は商法501条~503条によりますが、 ただ新聞を購読するだけなら商行為とはいえないと思います。

kkaorii
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答いただき、ありがとうございました。