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この社員を特別背任で訴えること出来ますか?

飲食店経営者です。 調理責任者が会社から指定された仕入れ原価管理に背き、店へ多大なる損害を与えています。 献立を立てる前に、原価報告をさせていましたが調査の結果虚意の報告であることが最近判明しました。調理責任者は”忘れた”とかごまかしばかりで、終わったことは水に流してと都合のよいことばかり言います。店の製造原価(人件費含む)は53%で設定されています(水道光熱費別)、この責任者は70%で実質行っていました。年間損害額は約1500万円です。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.11

>下の回答者No1~3の衆の回答は、全て勉強不足の妄言であり、わすれてよい。 no3です。妄言と言う程ひどい回答したつもりもないのですが、誤解の ないように一言追加しておきます。(たぶん質問者さんはわかっている事だと 思いますが) >献立を立てる前に、原価報告をさせていましたが・・・ これは予定原価で、計算根拠は一食当たりの原材料コストだと思います。 普通は人件費は含まれていないはずです。 >店の製造原価(人件費含む)は53%で設定されています(水道光熱費別)、この責任者は70%で実質行っていました。 そしてこれは実際原価の話ですが、人件費というのは原価といっても 固定費ですから、売上の多寡によって原価比率は変わってきます。 簡単な算数で明らかですが、注文数が半分しかなければ原価率はそれ ぐらいは変わります。 調理責任者ということですから人事労務、人件費の責任者(店長相当) は別にいるとすれば、人件費を含むコスト責任をすべて負わせるという のは無理がある可能性があるということを云ったつもりでした。 質問文だけで犯罪行為や不法行為があったとは断定できないと思いました ので、よく調べたほうがいいと回答しましたが、質問文内容だけで告訴 できるという「専門家」もいらっしゃるようですから質問者さんには 心強い限りだと思います。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.10

>確かに図利加害目的は「主として本人のため」であれば背任罪の故意は阻却される。  背任罪の故意(自己の行為が任務違背行為であること及びそれによって本人に財産上の損害を与えることについての表象認容)と目的(図利加害目的)は別の主観的要件ですから、図利加害目的を欠くから、故意が阻却されると誤解を招く表現だと思います。刑法の事例問題に関する質問ではないのですが、不特定多数の人が見ているので指摘しておきます。 >近年の取締役等の特別背任罪の運用は極めて柔軟にされている  確かに図利(自己又は第三者の利益を図ること)における利益は、財産的利益に限られず、例えば自己保身の為でも良いとされていますし、図利加害の点について必ずしも意欲ないし積極的認容までは要しないとされていますから、緩やかであることは確かです。  ただ、私が図利加害目的がない可能性に言及したのは、これは刑法の事例問題ではなく、生身の事案だからです。私も直感的には、調理担当者は、納入業者にリベートを支払わせるために、リーベートを上乗せした金額で仕入れをしたのかなと感じましたが、経験上、そのような思い込みが、実は陥穽であることは、まま、あります。刑事告訴というのは、調理責任者の人生を左右しかねない重大な問題ですから、その調理担当者の動機が明らかになっていない以上、回答するにも慎重さが求められると考えます。

回答No.9

No5の訂正 すまぬ。勘違いしていた。刑事に付帯する「損害賠償命令の申立て」は財産犯には無理だったようじゃ、 No5の14行目以降の「それに、付帯し……(略)……おすすめしたい。」はカットしておくれ。

回答No.8

>No6 >「経営者の指示に反するが、70%の原価でやるのはやむを得ない。」の思ってやったのであれば あと、これもあるまい。それなら、この者が「忘れた」とごまかすのは、おかしいじゃろう。 残念ながら、この者に、「主として本人のため」といえる事情は、ほとんどない。

回答No.7

>No6氏 いっておられることにも一理があるが、近年の判例の動向を踏まえればありえんじゃろう。 確かに図利加害目的は「主として本人のため」であれば背任罪の故意は阻却される。 しかし、会社の指示がでているのに、それを秘匿し17%も高額で買い付けを行い、年間損害額は約1500万円の損害を出す行為のどこに「主に本人のため」といえる事情があろうか。優に未必の故意が認められる事案である。 そもそも、有罪に持っていけるほどの高度の故意を立証できるかを判断するのは検察の判断によるべきところ、被害者の方で勝手に公判を維持できるか云々判断して告訴を断念する理由にするのはおかしいじゃろ。 情状はかなり重い事案であるから、質問者は告訴をすべきじゃ。あとは検察がうまくやってるじゃろ。 それに、刑事なら付帯私訴の手続きもとれるこの場合、刑事手続きと並行するため明らかに民事一本より立証が容易いし、訴訟費用も1000円ですむ。おすすめしたい。 なお、近年の取締役等の特別背任罪の運用は極めて柔軟にされている(ほとんど未必の故意が認められ有罪にされている)。 質問者は、民事一本という無謀な回答をする衆の妄言に惑わさず告訴の準備をすべきじゃ。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

 特別背任罪(背任罪)は、行為者の主観的要件して、故意の他に図利加害目的が必要とされる犯罪(目的犯)であり、裁判でも図利加害目的の有無がよく争われるところです。  例えば、納入業者からリベートを受け取るために(図利目的)とか、御相談者と確執があって店に損害を与えて困らせてやろうと思った(加害目的)といったことです。しかし、「製造原価53%では、良質で安全な素材を仕入れることができず、良質な料理を提供できない。このままでは評判が悪化し、店の信用を失うことになりかねない。経営者の指示に反するが、70%の原価でやるのはやむを得ない。」の思ってやったのであれば、図利加害目的はありませんから、特別背任罪(背任罪)は成立しません。  ですから、刑事告訴をするのでしたら、弁護士に相談したうえで詳細な事実関係を調査した方が良いでしょう。

回答No.5

念のため、補足しておく なお、下の回答者No1~3の衆の回答は、全て勉強不足の妄言であり、わすれてよい。 そなたのほうが勉強しておられると思うのでわかっおられようが、背任は領得罪ではなく、毀損罪であるから 会社に損害をあたえる未必の故意があれば足り、金を懐に入れたとかそういう事情はなくても罪は問える。 あと、かかる事情においては、こういう者はたいてい、文書偽造罪にあたる行為にも及んでいるじゃろう。これもついでに告訴しておくことをお勧めする。

回答No.4

いや、これは、質問者のご説のとおりじゃろう。ゆうに刑事責任を追及できるだけの行為を、この者が、やっておることは、質問文の中でも十分認められる。 特別背任罪(会社法960条)の構成要件は(1)「事業に関する種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」(7号)(2)「自己もしくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を与える目的で」(図利加害目的)で(3)「任務に背く行為をし」(4)「会社に損害を与えた」、であるところ (1)具体的な職務の内容にもよるじゃろが、こやつは、会社から指定された仕入れ原価管理を行っていた調理責任者であり(1)「事業に関する種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」にあたるといえそうじゃな。 (2)この責任者は店の製造原価を70%で実質行っていたうえ、店に対して虚意の報告をしていたということは、自分の不祥事を誤魔化す為会社にうそをもう仕向けていた可能性が高い。主として自分のためといえ、図利加害目的の故意は十分にありそうじゃ。 (3)店の製造原価が53%に設定されているのに、この責任者は70%で行っていた。かかる行為は「(3)「任務に背く行為をし」にあたる。 (4)かかる行為による年間損害額は約1500万円であり、「会社に損害を与えた」にあたる。 以上、どうみても、特別背任罪(あるいは背任罪)がこやつに成立する可能性は高い。 損害額に照らしても、情状は決して軽くない。適切な証拠とともに、告訴をすれば、警察はまず動く。弁護士などに相談した上、早急に告訴及び民事訴訟の準備を図るがよかろう。健闘を祈る。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

判明している事実が%(トータルの原価比率)でしかないのであれば 民事も刑事もたぶん無理です。 相手を追い詰めたいのであれば、個々仕入明細や消費実績を調べなければ なりません。業者からリベートを渡した等の証言も必要です。 警察に訴えれば警察が調べてくれるという事ではなく、あなたが調べな ければ警察は相手にしてくれないというのが会社不祥事の取り扱いです。 それと、そのためには当人を現場から一旦は遠ざける必要がありますから クビにするなり、休職させるなりして代わりの人間を手当てしなければ なりません。 そういうことができるかどうか考えてみてください。

  • manoppai
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.2

民事責任なら債務不履行で責任追及可能だと思います

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