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この社員を特別背任で訴えること出来ますか?

飲食店経営者です。 調理責任者が会社から指定された仕入れ原価管理に背き、店へ多大なる損害を与えています。 献立を立てる前に、原価報告をさせていましたが調査の結果虚意の報告であることが最近判明しました。調理責任者は”忘れた”とかごまかしばかりで、終わったことは水に流してと都合のよいことばかり言います。店の製造原価(人件費含む)は53%で設定されています(水道光熱費別)、この責任者は70%で実質行っていました。年間損害額は約1500万円です。

みんなの回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 刑事事件として告訴するのであれば,その損害額がどこに流れていたかが問題になります。その調理責任者が差額分を自分の懐に入れていたというのであれば業務上横領罪が成立すると思われますが,本来の仕事を行うにはもともと70%の原価がかかるのに,上司には53%と虚偽の報告をしていたというだけであれば,調理責任者の刑事責任を問うことはできません。

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