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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄後の詐害行為について)

相続放棄後の詐害行為について

このQ&Aのポイント
  • 夫の会社倒産後、相続放棄に関連する名義変更による詐害行為の可能性について
  • 夫の病気治療中に行った共同名義変更には詐害行為との疑いが浮上している
  • 相続放棄後も夫の会社の借入請求があり、名義変更による財産隠しの可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

えっと、たぶん1番の回答者です。  今会社に居て、債権者取消権についての解説書を斜め読みしましたところ、受益者すなわち質問者さんの立場の人が「悪意」でない場合は取消権を行使できないことを確認しましたので、お詫びの上訂正します。  ただ、「善意」であることは受益者側、つまり質問者さん側が証明しなければならないようです。  取消権を行使したい債権者側が、「受益者=悪意」を証明する必要はない、ということですね。  今、私は交通事故の被害者として、責任100%の加害者や賠償しようとしないJA共済を相手に本人訴訟を遂行中ですが、原告として挙証責任を負っていて、非常に苦しい状態です。  それに対して、相手は「否認する」「不知」と言っていれば済む。  挙証責任のある側は「たしかだ!」と裁判官に確信を抱かせなけれならず、相手は「不自然だ」と疑わせればいい(確信を揺るがせばいい)のです。  どうやって善意であるとの確信を持たせるか、本件の場合、非常に難しいと思います。  余命1年と宣告されるのような体調で、治療しながら(たぶん抗がん剤や放射線治療でしょ。相当苦しかったはず)、そんな状況でさえ心配で出かけていたほどの事情が会社にはある・・・ 。  それらの事情を質問者さんは知っていたのですから、相続を待たず財産を移動するという「夫」さんの態度をみて「なぜだろう」と思わない、話題にしなかった一切質問しなかった、というのは不自然です。  相続すると、マイナスの財産も一緒に受け継いでしまうから、相続を放棄してもいいようにあらかじめプラスの財産を分離して贈与する以外、そういうことをする理由を私は知りません。  質問者さんが私のように世間慣れしているとは言いませんが、夫婦生活が破たんでもしかけていないと不自然です。  質問者さんが真実どうであったにしろ、善意であったと裁判官に確信させるのは非常に困難であり、それゆえ、「取消権を行使されると拒めないだろう」という私の意見は前回と変わりません。  そこでアドバイスですが、共有物件というのはあまり売れません。  なかなか売れないし、買いたたかれます。  他方、債権者は現金が一刻も早く必要です。  債権者もそのあたりは承知しているはずですので、取消権を行使されたら「善意である」と主張しつつ、旦那さんの持分に相当する額の、そのまた何割か払って済ますような交渉にもっていかれたほうがよいと思います。  例えばその物件が900万円の価値だとすると、旦那さんの持分は600万円に相当しますが、その半額の300万円とか3分の1の200万円を即金で支払うよう提案するとか、したほうがいいと思います。  とことん争うと、本件ではろくなことにならないような気がします。

thebus2000jp
質問者

お礼

色々ありがとうございました。債権者からはまだそのような事は言ってきていませんがご提案頂いたように少しずつ準備したいと思っております。 いろいろ教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

詐害行為とは、債権者【借金取り】が、裁判所に訴え出て、裁判所がそれを認めた場合 の事を言います。現在のところは、判決が出ていないので何とも言えません。 しかし、質問者様が相続放棄の申述を家裁に、訴え出た場合債権者は詐害行為の権利を 間違いなく主張してきます。 相続放棄の申述をしなければ、相続人の貴方と、子供さんが居れば双方に借金も借財も 相続したとみなされるので相応の督促が開始されます。 私が債権者の立場であれば、先に仮処分と言って、亡くなられたご主人名義の 不動産に法廷相続割合通り仮差押えします。 非常に残念ですが、現在のところ、亡 御主人様の借入残金を返済しなければ 不動産は、処分せざる得ない可能性が高い状況に有ります。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

  詐害行為に関して訴訟になった場合には、以下が重要なポイントになります。 1)贈与当時、贈与側・受贈側とも悪意(会社が立ち行かなくなり、   債権者を害することになる可能性を予見していた)だったこと。 2)他に返済にあてられるめぼしい資産はなかったこと。 3)借り入れの返済に困窮していたこと。   相手側の主張、証明にもよりますが、書かれている内容から考えると、   詐害行為と認定され、贈与が取り消しになってしまう可能性はあると思います。   奥様は会社の経営には関わっていないとのことですが、   会社の決算や借入金などは承知していなくても、経営が厳しい、会社をたたむ必要がありそう、   などということはご存じだったようですし、   言い換えると、何故その時期に贈与したのかということが合理的に説明できないと、   厳しいように思います。 現時点では、信用金庫が贈与は詐害行為であると主張しているわけではないようなので、 とりあえずは、相続放棄していることを伝えればよろしいのでしょうが、 裁判所ではどう認定されそうかということを検証する必要性が出てきた場合には、 一連の事実経過、証拠、相談者の経済状況などもろもろの資料を揃えて、 すみやかに弁護士に相談されるべきでしょう。    

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)夫の名義分を私にすべて譲渡する形で名義変更をしました (A)これが問題ですね。 無償ならば、詐害行為となるでしょう。 正当な対価を夫様に支払っているならば、問題ないでしょう。 「会社の借入がすべて私のところに請求がきました」 という問題も解決しなければならないでしょうから、 いずれにしても、弁護士と相談すべきことがらです。

  • fujic-1990
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回答No.1

 ご愁傷様です。  深夜で自宅ですので、条文を確認できませんので記憶によって書きますが、残念ながら詐害行為に該当するだろうと思います。 「詐害行為ってなんですか?」ではなくて「該当するかどうか」をお尋ねですので、詐害行為とはなんぞやという話は抜きにして説明しますが、  詐害の意志の有無は、受益者の質問者さんではなくて、「夫」さんで判断するんだったと思いますが、病気治療中で、余命1年という診断が出るころになると本人は気がつきます。  私の母もガンでなくなりましたので。  それで、突然贈与ということにしたのは、やはり債務の問題を意識したせいだろうと思うのが普通だろうと思います。  実際、そういうことをしてきた先輩たちが大勢いますので、そうではないと否定するのは難しいのではないかと思います。  また、質問者さん側の事情はどうでもいいはずなのですが、実際問題として、ガンで余命1年で早晩相続が発生するのに、わざわざ慌てて贈与するのはなぜか、と質問者さんとしても考えるのがふつうなんじゃないでしょうか?  債権者は連鎖倒産などにならないように必死ですので、双方の利益を考慮するとやはり、詐害行為になりそうです。  さらに言うと、日本国でさえ、亡くなる前3年間に"推定相続人"に対して行われた贈与は、相続税を減らす目的で行われたものだと決めつけて、贈与を否定します。  つまり、「夫」さんから質問者さんへの贈与は、贈与税法上、無効です。  具体的には、もう一度相続財産に戻させて、相続税を計算するわけです。  国でさえ、質問者さんの事情・思いは無視です。  そういう価値観にたっている日本国が作った民法ですので・・・ 。  なんらかの請求が来るものと想定して資金を貯めるなりなんなりされたほうがよさそうに思います。

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