- ベストアンサー
相続放棄の手続きと家屋の扱いについて
- 相続放棄をするためには、遺産が債務の方が多い場合や自分が相続財産を受け取ることを望まない場合に選択することができます。
- 相続放棄をする場合、自分の名義になっている資産や財産はそのまま所有することができますが、相続財産の一部である場合、その財産については他の相続人との協議が必要です。
- 質問者の場合、母の内縁の夫が抵当権をつけていたため、相続放棄を考えています。しかし、質問者自身が母の年金公庫からの融資で家屋を購入しており、相続放棄する場合に家屋の一部がどうなるかが気がかりです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
経験から、 母の内縁者が、付けた抵当権なら、母と内縁者の口頭による暗黙の了解でも、それは契約ですので、債務は、全部内縁者に行くのではないでしょうか。あなたに請求は、いかないでしょう。貴方に、その契約に、すこしでも関わった記憶がなければほっておいても、なにもないのでは、でも不安なので、家の持分は、どうなるかというとほっておいて、自然に、相続の控除額のなかで処理されると思いますが、不安なら、県の法律相談所が、1件30分5000円で、相談に乗ってくれますよ。弁護士が、相手なので、それをしておくと安心して暮らせるでしょう。お勧めです。県の困りごと相談とか、市の生活相談とか、全県にある、弁護士会に、電話で問い合わせると、相談日とか詳しく教えてくれます。あなたの人生が安心して暮らせますようお祈り申し上げます。
その他の回答 (2)
私の経験から親の家は放棄ですが、自分たちの家の持分に関しては生前に酷でしたが、看護その他医療費などの立替分で相殺のような処理でした。ようは現行の返済も母でなく貴方が支払っていた証明ができれば又方法があります。生前贈与か以後の看病医療費として金 円也を病気の為支払うこと不可能に付き、家屋にある持分(相場)で買い取るなど、一度司法書士に相談ください。以外と参考になります。相談は無料、その代わり名義変更登記寮支払うなど。
お礼
お忙しい中、相談に乗って頂き本当にありがとう御座います。 早速相談にいってみようと思います、ありがとうございました。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
単なる私見ですが、 公庫への支払いは団体信用生命保険から直接保険受取人の公庫に行って終了でしょう。 お母さんの住宅は放棄するのですからもう関係ないでしょう。 あなたの住宅は持ち分3分の1を相続放棄するのでしたら、その3分の1の部分は債権者の誰かの物になるでしょう。 あなたの住宅は3分の2の持ち分を有していますし、現在居住しているのであれば、追い出されることはないでしょうけど、その3分の1分ほどは使用料を払わなければならなくなると思います。 その3分の1を買い取ってくれという話が、新しく3分の1の持ち分を取得した人からあるような気もします。拒否しようにも、その3分の1はあなたのものではないので、分割の請求を止めることは出来ません。金銭で買い取ると言う形になると思います。 相続放棄であろうと借金の踏み倒しには違いないのでその点は仕方がないと思います。 お母さまがお金を借りている筋によっては、分割を巡ってややこしい話になる可能性もあると思うで、とりあえず、無料法律相談に行くことをお勧めします。弁護士と話しあった方が良いと思います。
補足
母の債務は内縁者が、20年も前に母の名義の家に付けた買戻し抵当権だけでした、母の他界後、相続をした場合、どう言った理由で付けたか分からない抵当の請求が来るのでは無いかと不安でした。母の他界後も内縁者との付き合いが応じるのかと思うと・・・複雑な気持ちです。
補足
ありがとう御座います、母の家屋は、私にとっては内縁者との音信を切る為にも不要と考えております、ただ母だけは、私の家に余命の間精一杯の親孝行をしたいと思います。なぜ内縁者が母の家に抵当権を付けたのかは、まったく分かりません、しかし母は、その事を病院でも気にしているみたいです。ほおって置いてもいいのかもしれませんが、その場合い、内縁者の気持ち次第でどうにでも出来るようになるのでしょうか?家を渡せばいいと思っているのですが、内縁者は、家はいらん、現金を渡せといってきそうで・・・