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相続放棄のことで

知り合いに相談されて回答に困りここで質問させてもらいます 母親が死亡したあと車の名義を変えましたが 1ヶ月たち借金があるとわかりました 今から相続放棄しても大丈夫でしょうか?(父 前に死亡)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.10

追記 車ローンの契約者が死亡した場合、相続した遺族が支払い義務を引き継ぎます。 残債の金額によっては相続を放棄することも可能です。 相続を放棄した場合は、ローン返済中の場合の名義は販売者や信販会社になっているので車は引き取りに来ると思います。 相続してローンを完済したら相続した人の名義になります。

yagi367
質問者

補足

ローン契約は娘 名義は死亡した母です

その他の回答 (9)

回答No.9

贈与は生きている時にするもの。 死んだら相続になります。

回答No.8

普通車でしょうか?軽自動車でしょうか? 軽自動車は財産とはみなされないので今からの相続放棄も可能。 普通車なら相続をしたことになるので今からの相続放棄は無理。

yagi367
質問者

補足

名義変更したら、ローン支払い中でも車の財産は、母親に行くのであれば、贈与税も発生してたんではないんでしょうか?

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.7

>娘が通勤で使用していましたが、役所の方に頻繁に車使うなら名義変えたらと言われて変えました 変えた方がメリットあると言われてです 身障者の母親の名義で、且つ、相続放棄をしたいのだけど車だけは欲しい場合は、手順がありまして・・・・ 1:一旦、廃車にする 2:登録をし直して、保険等も自分の名前にする。 と言う手順を踏まないといけません。

yagi367
質問者

補足

支払いが残ってる場合は、車のローンはどうなりますか? 母親名義だと支払い不要でしょうか? 車購入しローン組んだのも私(娘)ですが、実質ローン返済は私です 名義は母ですが、1円も出してないので相続には当たらないと思うんですが?

回答No.6

通常は相続人が死亡を分かってから3ヶ月以内なら相続放棄が出来るが 貴方は相続しているから放棄は出来ない。 調べられるんですか?黙ってたらわからないんでは? 貴方の考えは甘いです。 貴方は遺産分割協議書か遺産分割協議成立申立書のどちらかを提出した記憶は有りますよね。 遺産放棄届を提出したら相続財産を受けていないかマルサは調べる事は有る此もマルサの仕事です。 少額で相続税に関係無くても遺産放棄届は虚偽申請に成るから遺産放棄は認められなくなる。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.5

通常でしたら、亡くなられた日から3カ月以内に下記の書類を家庭裁判所に持って行き手続きを行います。 相続放棄の手続きに必要な書類: 相続放棄の申述書 被相続人の住民票除票または戸籍附票 相続放棄する者の戸籍謄本 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 >母親が死亡したあと車の名義を変えましたが この名義変更を行った事によって、「相続の意志あり」とみなされてしまいますので、相続放棄は出来ません

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

> 車の支払いは娘が払っい終わって 名義だけ母親です なぜ娘は支払いして,名義が母親なのですか?本当に母親のものなのですか?母親の名義になっているだけで実際は娘のものであれば,それは相続したものではないです。 それとも本当に母親のもので,娘は支払いを肩代わりしていただけですか?事実関係がわかりません。

yagi367
質問者

補足

母親は、身体障害者で車が必要で名義だけ変えてました 娘が通勤で使用していましたが、役所の方に頻繁に車使うなら名義変えたらと言われて変えました 変えた方がメリットあると言われてです

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

> 調べられるんですか?黙ってたらわからないんでは? 借金取りが調べて,相続放棄は無効だということにされますよ。

yagi367
質問者

補足

どのように調べられるんですか? 個人情報調べるの難しいと思うんですが! 車の支払いは娘が払っい終わって 名義だけ母親です

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

母が死亡して,母名義の車をあなたの名義に変更したということですか?そうであれば相続放棄はできません。

yagi367
質問者

補足

調べられるんですか?黙ってたらわからないんでは?

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.1

下記のリンクをご参考ください 一部でも受け取ると相続放棄出来なくなります。 詳しいことは弁護士さんにご相談ください、 https://www.legal-mt.com/houki/cat928/ 被相続人の不動産や預金口座の名義を自分名義にしてしまった場合 被相続人の不動産や預金口座を自分名義に変更してしまうと、相続財産を処分したことになり、以後相続放棄の手続きが出来なくなるのが原則です。 不動産や預金の名義変更をする前に必ず被相続人の財産調査を行い、借金などのマイナスの財産があるかどうかを明確にしておかなくてはいけません。 相続放棄したい場合は財産に手を付けてしまうと、放棄できなくなるのでご注意ください。

yagi367
質問者

補足

死亡後 遺品整理したことがバレるのはどうゆう時でしょうか?

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