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代表者の死亡における倒産と相続について
有限会社の代表である父が亡くなり、今現在もう一人の取締役であった母がついでいます。 しかし、名前だけの取締役であった母に会社経営する能力も気力もなく辞める方向になりました。 会社は自転車操業をしているような状態で、いつ倒産するかわかりません。 借入金は銀行からと保証協会からのものと個人のものが少しで自宅兼会社の土地に抵当権?がついています。 会社でお世話になっている税理士さんのお話では会社の借金は保証人になっていなければ個人には及ばないと言われました。 その際、相続で担保がついている土地を母が相続してその他の財産を子供である私と弟が相続すれば法律的には 問題ないといわれました。(財産といっても小額の生命保険と1Rの賃貸マンションです) そこで今自分で遺産分割協議書を作っている段階なのですが、母が先日銀行の方へ代表者の死亡と変更を届に行ったところ、 借入金のことで銀行の方から保証協会が何か言ってくるかもしれないようなことを言われたそうです。 それから母が自己破産するしかないかもとも言われたそうです。 何か言われても家を処分するより返済する方法はありませんし、まだ支払ができなくなったわけではありません。 とりあえず続いている会社を倒産に追い込むようなことを保証協会がするのでしょうか? あとわからないのは、もし倒産になった時に、自宅の登記やその他の財産の名義変更が終了していなかったらどうなるのでしょうか? 遺産分割協議書ができていれば問題ないのでしょうか? わからないことだらけなので、市の相談窓口へ申し込んでもいつもいっぱいで予約できません。 個人で弁護士さんに相談すると費用がいくらかかるのでしょうか? 今後の母の収入が年金しかなくなってしまうので、少しでも多く財産を取っておいてあげたいと思っているので 節約しようとしているのですが。。。。
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お礼
きびしいご意見ありがとうございます。 実際、私が直接銀行に行っている訳でもないし、会社のことなので直接はタッチしていないことが公の立場でしか見ていないといわれると、確かにそのとおりです。 今現在8月をめどに辞める方向で整理しているそうです。 お得意様にも迷惑をかけないように他の会社を紹介したりもしています。 ほんとうだったら会社の清算というかたちに持っていきたいのですが、なにしろ 資金不足なので結局倒産することになるとおもいます。