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代表者の死亡における倒産と相続について

有限会社の代表である父が亡くなり、今現在もう一人の取締役であった母がついでいます。 しかし、名前だけの取締役であった母に会社経営する能力も気力もなく辞める方向になりました。 会社は自転車操業をしているような状態で、いつ倒産するかわかりません。 借入金は銀行からと保証協会からのものと個人のものが少しで自宅兼会社の土地に抵当権?がついています。 会社でお世話になっている税理士さんのお話では会社の借金は保証人になっていなければ個人には及ばないと言われました。 その際、相続で担保がついている土地を母が相続してその他の財産を子供である私と弟が相続すれば法律的には 問題ないといわれました。(財産といっても小額の生命保険と1Rの賃貸マンションです) そこで今自分で遺産分割協議書を作っている段階なのですが、母が先日銀行の方へ代表者の死亡と変更を届に行ったところ、 借入金のことで銀行の方から保証協会が何か言ってくるかもしれないようなことを言われたそうです。 それから母が自己破産するしかないかもとも言われたそうです。 何か言われても家を処分するより返済する方法はありませんし、まだ支払ができなくなったわけではありません。 とりあえず続いている会社を倒産に追い込むようなことを保証協会がするのでしょうか? あとわからないのは、もし倒産になった時に、自宅の登記やその他の財産の名義変更が終了していなかったらどうなるのでしょうか? 遺産分割協議書ができていれば問題ないのでしょうか? わからないことだらけなので、市の相談窓口へ申し込んでもいつもいっぱいで予約できません。 個人で弁護士さんに相談すると費用がいくらかかるのでしょうか? 今後の母の収入が年金しかなくなってしまうので、少しでも多く財産を取っておいてあげたいと思っているので 節約しようとしているのですが。。。。

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  • mkawasaki
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回答No.4

 遺産分割協議書を作成されようとしているということは、相続放棄(財産も借金も引継がないという方法)や限定承認(財産に見合う分だけ借金も引継ぐという方法)はお考えではないわけですね。(いっそ自宅を手放す覚悟ができておられるのであれば、会社については破産等の法的手続により整理し、お父様個人の借金については、相続放棄するという方法もありうるのではないかとは思われます。)  そうだとすると、まず気になるのは、亡くなられたお父様個人の借金は誰が引継ぐのかということだと思います。会社の借金については、個人で連帯債務者や保証人となっていない限り、個人に対して請求されることはありませんが、お父様個人の借金については、相続によって積極財産(=プラスの財産。土地・生命保険・・・)を引継ぐことにする以上、誰かが払わなければなりません。この点のフォローはいかがでしょうか。  次に、抵当権のつけられた土地を引継ぐことにどれほどのメリットがあるかどうかも検討しなければならないと思います。土地に抵当権がつけられている場合には、その土地にその抵当権がつけられた原因となった借金の金額を超える価値がない以上、その土地は無価値であると言えます。原則として、会社が倒産することになった時点で、抵当権者である金融機関によって競売に付されることになるでしょう。このことは、その時点で誰の名義の土地になっているかということとは無関係です。そうだとすると、お母様が土地を引継がれることが、お母様にとってプラスになるかどうかは定かではありません。この点はいかがでしょうか。  いずれにしても、会社を継続する意思のない以上、傷口を広げないようにするためにも、会社については、速やかに整理することを検討すべきだと思います。ぜひ、弁護士さんに相談されてください。

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noname#915
noname#915
回答No.7

私はあなたのお父さんと同じように有限会社の代表をしています、あなたの相談を見て余にも思い込みと、感情で 先走っているのかと思います、何の事業か分かりませんし いくら位の借入金があるのか、分かりません、税理士は 所詮他人事です、銀行は返済を迫ってくるし、金融機関として早く処理したいのです、ただ保証協会はきつく言っても来るでしょうが、返済方法の相談に乗ってくれます、 今倒産とか破産とか書いてありますが私には、あなた方が 表向きにだけ物事を処理しているようにしか、見えません 何でも、表と裏があります。公的立場の方は全て表であり 所詮他人事です、今で信用がないのに、この先信用を取り戻す事は出来ません、きれい事を考えずおびえずに。

tubotubo
質問者

お礼

きびしいご意見ありがとうございます。 実際、私が直接銀行に行っている訳でもないし、会社のことなので直接はタッチしていないことが公の立場でしか見ていないといわれると、確かにそのとおりです。 今現在8月をめどに辞める方向で整理しているそうです。 お得意様にも迷惑をかけないように他の会社を紹介したりもしています。 ほんとうだったら会社の清算というかたちに持っていきたいのですが、なにしろ 資金不足なので結局倒産することになるとおもいます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

 保証協会が銀行からの借り入れ金を保証するとき、保証料の支払いと共にお父さんが保証協会に個人保証していませんか(これが通常です)。そうであるなら、相続すれば、この保証も相続することになります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>担保としている土地は返済できないのですからすでにあきらめています。 その担保としている借金の額(被担保債権と云います。)と、その不動産との価格をくらべ、借金の方が多ければ競売後又は同時に他の不動産も差押え競売となることがありますから注意して下さい。 担保としている土地だけを手放せばあとは無傷とは言い切れません。

tubotubo
質問者

補足

ありがとうございます。借り入れ金額は土地の価格とほぼ同額です。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

弁護士会の法律相談で相談された方が確実です。 法律相談は30分5000円で、時間延長した場合もその割合で増額されるだけです。 相談の申し込みは、参考URLからお近くの弁護士会に申し込んでください。 大変でしょうが、頑張ってお母さんを助けて上げてください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

父が亡くなり現在ではお母さんとあなた、そして弟とその会社を引き継ぎ父親がしていた借金も遅れずに支払っているのでしようネ そうであれば何の心配もないわけですが「銀行の方から保証協会が何か言ってくるかも 」とのことですから、父はその不動産を担保に銀行から借金し、もし支払えないときは保証協会が父に代わってその銀行に支払う約束になっており、現在保証協会が銀行に支払っていることが考えられます。あなたは「まだ支払ができなくなったわけではありません。」と云っていますが法律的にみて保証協会は「残金を一括して今すぐ支払え」と云える状態であると考えられます。その点確認して下さい。法律的に保証協会が「代位弁済」したかどうか、です。 もしそうなら、あなたは「いつ倒産するかわからない」と云っていますが現在倒産状態です。ですから、新たに分割払いするなどの話し合いができなければその不動産は競売となり他人の手に渡ります。相続登記はしていなくとも競売は一方的にできます。遺産分割協議書ができていようと否と関係ありません。法定相続人を相手として競売ができます。 なお、税理士さんが云っている「個人に及ばない」と云うのは、担保に入っていない財産です。また、担保に入っている不動産を母に名義変更しても母を相手として競売することができます。

tubotubo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。会社の経理によると支払はきちんとしているそうです。 担保としている土地は返済できないのですからすでにあきらめています。

noname#10927
noname#10927
回答No.1

弁護士さんの相談費用は30分5000円です。 相談する前に借入金の申込書や契約書などを確認してください。 誰がどの保証人になっているか、担保は入っているかによって 今後の対応が変わってくると思います。 なお、保証協会は銀行から借り入れている分の保証をしているのであって 貸付はしていません。 銀行への返済が出来なくなったときに債権が保証協会に移り 保証協会に返済の義務が生じてきます。 もちろん、保証協会から返済の督促がきます。

tubotubo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相談するだけだったらそんなに金額がかかる わけではないのですね。すこしほっとしました。 銀行が保証協会から何か言われるかもといっていたのは一体??? 他にも保証人をつけろとかなのか? でも、会社は辞める(倒産してもしょうがない)つもりなので保証人をさがす つもりはないけれど。