- ベストアンサー
相続放棄すべきでしょうか?
亡父に総額1,000万円(元金400、損害金600)の信用保証協会の連帯保証債務があり、単純承認して主債務者とともに債務整理するか、相続放棄するか迷っています。 次のような状況下、どのような選択がベストでしょうか? 1.質問者:男30代前半 北関東在住 2.家族構成:妻と幼児2人(両親は他界) 3.相続財産:現在居住している固定資産評価額270万円の宅地と同350万円の築23年の居宅 4.固有財産:死亡保険金200万円(今後の改葬及び墓石建立費用に充当したい考えもある。) 5.主債務者:50代の男性(妻と子2人)。ほかに税金滞納と消費者金融等の債務が約400万円ある。主債務者は返済意思はあるが、月収25万程であり、返済は不可能に近い。現に信用保証協会には、この10年間で30万円しか返済しておらず、信用に乏しい。 6.その他:信用保証協会は一括清算するなら600万円と提示している。しかし、主債務者の親族の協力は得られず、工面は不可能に近い。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から言えば、相続放棄すべきだと思われます。単純に、相続すべき財産と債務を比べた場合に、財産は宅地と居宅で670万円、債務は連帯保証債務として主債務者がいるとは言え、1000万円だからです。 また、連帯保証債務は、主債務者が払えなければ全額支払を要求されます。相続放棄をしなかった場合、財産として宅地と居宅は確かに相続するかもしれません。しかし、主債務者には他にも債務がある等の状況から支払いが滞れば、連帯保証人たる質問者さんのそのような財産にも差押されてしまう可能性があります。つまり、相続した財産さえも失ってしまう恐れがあると考えます。それなら、現在居住している財産たる宅地・居宅は失うが、連帯保証債務を相続しない方がずいぶん楽ではないか、と考えるからです。 ところで、相続放棄の手続きは、原則としてお父さんの死後3ヶ月以内にしなければなりません。その期間が過ぎてしまっていないかどうか、それだけは確認してください。
その他の回答 (2)
- monosmith
- ベストアンサー率15% (2/13)
お父様の遺産状況(特に債務)が分からないのでしたら、限定承認 をすればいいと思います。 限定承認をすれば、例えお父様の借金の方が多くても、お父様の遺産の 範囲内でしか取り立てられません(あなたの財産まで取り立てられない)。 なお、相続放棄も限定承認もお父様の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に 届け出ないと単純承認とみなされ、お父様の借金まで背負い込むことに なります。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の件では、いろんな意味で勉強させていただきました。 期限はあとわずかですが、これまでよりもこれからを考えて最良の選択をしたいと思います。
質問するならそもそも、断片的に書いてこないでください。 どの道、隠していることまだあるでしょう そんな輩にまともに答える気がある人はおりません 弁護士に相談してください。 市役所に無料相談コーナーがあります。 そこへ直行してください そもそも自己破産する気がなければ、妻にも働かせ、カネを返して下さい。そうすりゃ、悩みもなくなるでしょう http://okwave.jp/qa4475875.html
お礼
質問が混在していたようで申し訳ありません。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 兄弟と協議したのですが、これまでの苦労を考えると、相続放棄して楽になりたいという気持ちが強くなってきています。 また、友人や親戚にも同様のアドバイスを受けました。 やりきれないですが、運が悪かったと思うしかないです。