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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の売却手続きについて)

土地の売却手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 父が特養に入所後、土地建物の売却を検討しています。
  • 土地建物の名義は父が9割、母が1割です。
  • 相続人は母と兄弟3人で、売却について賛成しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.1

亡くなった人の名義のままでは売れません。誰かの名義に相続登記をしなければ売れません。相続登記については司法書士に相談してください。自分でもできない事もないですが。お母さんの名義もあるのでお母さんの名義にしてもいいし、子供の誰かの名義にしてもいいし、相続人全員の名義にしてもいいです。 誰の名義にするかは、税金の件も考えたほうが良いです。 不動産を売却した場合は譲渡所得税がかかる可能性があります。譲渡所得税は、買った値段より高く売れた場合にその差額に対してかかります。例えば2000万で買ったものを2500万で売った場合は500万の利益がありますので、この500万に対してかかります。 もう少し細かく言えば、建物については減価償却分を買った値段から引いて計算しなければなりません。買った時と売った時の諸費用は控除できます。 買った値段がわからなかったり、先祖からの土地であったりした場合は、売却代金の5%だけ引けます。仮に2500万で売れたとしたら125万だけ引けて、2375万に対して税金がかかります。(諸費用は控除できます) 税率はお父さんが取得した時から計算して5年以上所有しているなら20%です。 ところで、お母さんがお住まいとの事ですが、自分の住んでいる自宅の売却については、譲渡益があっても3000万までは無税になる特例があります。そういう点ではお母さんの名義にして売ったほうが良いでしょう。 もう一つ注意が必要なのは、譲渡益があって税金がかかった場合、税金を納めれば終わりではありません。所得が増えた事になりますので、申告の翌年は所得によって計算されるもの(健康保険料など)が値上がりする可能性がありますし、誰かの扶養に入っている人は所得が増えて扶養に入れない可能性があります。

kyoikukaikaku
質問者

お礼

ありがとうございました。売却するんだし、誰の名義でもいいと考えていました。浅はかでした。母名義にして売却しようと思いますが、翌年の後期高齢者の保険料の値上がりが心配です。母は誰の扶養にも入っておらず、10万円程度の年金暮らしです。どの程度、次年度の保険料等があがるのでしょうか。わかればお教えください。

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