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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃金未払いについて…)

賃金未払いに関する問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 賃金未払いの問題で困っている方へのアドバイスと解決方法についてまとめました。
  • 賃金未払いの際には、まずは労働監督署へ相談することが重要です。
  • 弁護士のアドバイスを受けながら、裁判を起こすかどうか慎重に考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

時効は、賃金が未払いになった日から2年です。 立替払いの申告も2年です。 事実上の倒産の前半年、後、1年半の間に退職、解雇の労働者が対象です。 事実上の倒産であり必ずしも自己破産を必要としません。 労基署へ相談に行った時点で事実上の倒産は確定していますから、半年がどうたらは監督官の怠慢です。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/980902_1.htm 自己破産ですから会社ではなく個人事業なのだろうと思いますが、少額訴訟は勝ったとしても取り立てが難しいです。自身で相手の資産を見付けなければなりません。弁護士がそう笑っている以上、元々ろくなものはないのだろうと思います。 家を差し押さえて競売にかけ、という事になりそうですが、それも売れなければそれだけで終わってしまいます。

59red10
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 立替制度の申告も2年なんですね! 私も、解雇から半年前~1年半後…と少し調べてから労基署行ったのですが、時効は半年です。と言い切られてしまい、私には条件が合わなかった…と鵜呑みにしてしまいました。 監督官は何故半年と言い切ったのでしょう(..;) 回答に質問してしまう形になってしまいますが、自己破産の申立を取り下げたと聞いたんですが、自己破産していなくても立替制度は申告出来るのでしょうか? 少額訴訟をしても、資産はないと思われるので私も難しいのでは…と思ってます。 家も売りに出しているそうですが、海が近いため津波への心配から物件が売れにくくなっていて、それも難しそうです。 やはり、一番は立替制度ですかね… 明日、市の無料弁護士相談に行ってきますが、なんせ時間も短く聞きたい事が全部聞けるか不安です。 sebleさんのお陰で立替制度もまだ申告出来るって事が希望になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> この場合、先延ばしにして向こう側に得な事があるのでしょうか? 質問者さんが諦める、泣き寝入りする、うやむやになって時効を迎えればラッキーです。 方針としては、管財人に遅延損害金をちらつかせ、期限を切って支払いできる分しっかり支払いしてもらう、支払いできない分は何が理由で支払いできないのか、具体的、合理的な根拠、資産状況なんかの納得できる理由を開示してもらう。 支払いできなかった分については、労働基準監督署で未払い賃金の立替払いを受ける。 とかでしょうか。 > 訴えを起こすほど金銭に余裕がありませんし、どうしたらいいか分かりません。 きちんとした話し合い、請求を行った上で、相手の不誠実な対応が原因で「やむを得ず」訴えを起こさざるを得なかった場合、それにかかった費用なんかは請求する余地があります。 まずは、トラブルの経緯や相手の言い分の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいて下さい。 相手への連絡や請求に要した通信費、話し合いのために必要になった交通費なんかも、領袖なんかをしっかり保管しておきます。 まずは、内容証明郵便で請求を行い、時効を停止させて、先延ばしすればそれだけ遅延損害金がかかる(銀行に預けとくとかより、よっぽど利率は良いです)って状況にするのが良いですが。 他の社員の方も同じ状況なら、相談しあって団体で請求や訴訟を行なうのが効率が良いです。 職場に労働組合があったのなら、まずはそちらへ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

59red10
質問者

お礼

迅速なお返事ありがとうございました。 本日、労働基準監督署に出向きましたが、立替払いの制度は6ヶ月以内に申告しないといけないみたいで、期限が過ぎてしまいました… 完全に立替払いに関しては、うやむやにして時効を迎えられてしまいました… 相手は管財人は立ててないみたいです。 他のスタッフも同様ですが、スタッフは全員で3人。 職場に労働組合はありませんので、スタッフと話し合い無料相談などで相談し低額訴訟にむけて動いてみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

未払い賃金の時効は2年ですからご注意を、5年は退職金などだけです。 会社の負債と社長個人の資産は別物で、法的には請求権はありません。妻が相続したとしても同様。 個人事業主なら別ですが、、、 実際にどのくらいの資産が残っているか調べるべきでしょう。見付けられなければ取れません。 自己破産していなくとも、事実上の倒産状態であれば立替払い制度は使えます。これも時効があるので早急に手続きして下さい。 自宅などがあるなら差し押さえも不可能ではないと思いますが、もちろん最低でも少額訴訟が必要で、弁護士が入っているのであれば本訴に持ち込んで本格的に争おうとするかもしれません。こちらが対処するだけの余裕が無い事を見越して。 現実的には立替払いだけですね。 全額の取り立ても不可能ではないでしょうけど、かなりの手間暇が必要と思います。

59red10
質問者

お礼

迅速なお返事ありがとうございました。 本日、労働基準監督署に出向きましたが、立替払いの制度は6ヶ月以内に申告しないといけないみたいで、期限が過ぎてしまいました… 監督官にも少額訴訟を勧められましたので、それに向けて動いてみようかと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4556/12165)
回答No.1

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm このようなものもあるようなので、一度ご相談下さい。 給料などには、時効がありますが、5年となっております

59red10
質問者

お礼

迅速なお返事ありがとうございました。 本日、労働基準監督署に出向きましたが、立替払いの制度は6ヶ月以内に申告しないといけないみたいで、期限が過ぎてしまいました… 貴重なご意見ありがとうございました。

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